○三川町文化財保護条例

昭和48年3月19日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 町指定有形文化財(第5条~第15条)

第3章 町指定無形文化財(第16条~第21条)

第4章 町指定民俗文化財(第22条~第24条)

第5章 町指定史跡、名勝、天然記念物(第25条~第29条)

第5章の2 町指定文化的景観(第30条~第32条)

第6章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、その指定を受けた文化財及び山形県文化財保護条例(昭和30年県条例第27号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、三川町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び文化的景観をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(文化財保護審議会)

第4条 文化財の保存及び活用に関する教育委員会の諮問に応じて調査審議させるため、教育委員会に三川町文化財保護審議会(以下「文化財保護審議会」という。)を置く。

2 文化財保護審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第5条 教育委員会は、三川町の区域内に存する有形文化財のうち、町にとって重要なものを三川町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行うものとする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示があった日から、その効力を生ずる。

5 教育委員会は、第1項の規定により指定をしたときは、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 教育委員会は、町指定有形文化財がその価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 町指定有形文化財について、法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を公示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第3項の規定による町指定有形文化財の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者はすみやかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務等)

第7条 町指定有形文化財の所有者は、この条例及びこの条例に基づいて発する教育委員会規則(以下「規則」という。)及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

5 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第8条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部又は全部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第9条 前条第1項の規定による補助金の交付を受けた所有者が、次の各号の1に該当するに至ったときは、町は当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、この条例及びこの条例に基づいて発する規則及び教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助金の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第10条 教育委員会は、町指定有形文化財の管理が適当でないため、当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者に対し、管理方法改善保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部の負担をする場合には、第8条第2項及び前条の規定を準用する。

(現状変更の届出等)

第11条 町指定有形文化財の現状を変更しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出て許可を受けなければならない。ただし、規則で定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

(修理の届出等)

第12条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第8条第1項の規定による補助金の交付、第10条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による届出を行って修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第13条 教育委員会は、町指定有形文化財をその所有者に対し、公開の用に供するため出品することを勧告することができる。

2 前項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とする。

3 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、職員のうちから管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

4 第1項の規定により出品したことに起因して、当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失又はき損した場合は、この限りでない。

(調査)

第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき、報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第15条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定有形文化財に関し、この条例に基づいて行う教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第16条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財のうち、町にとって重要なものを三川町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により指定するに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあってはその代表者)に通知して行うものとする。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定には、第3項の規定を準用する。

(解除)

第17条 教育委員会は、町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては代表者であった者)について同様とする。

2 保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を公示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知して行うものとする。

4 町指定無形文化財について、法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は、解除されたものとみなす。

5 前項の場合には、教育委員会はその旨を公示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定されていたもの(保持団体にあってはその代表者)に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合は、教育委員会は、その旨を公示しなければならない。

(保持者等の氏名変更等)

第18条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保存)

第19条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は保持者、保持団体又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第8条第2項及び第9条の規定を準用する。

(公開)

第20条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、町指定無形文化財の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第13条第2項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該町指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、同条第4項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第21条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者、保持団体又は保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定民俗文化財

(指定)

第22条 教育委員会は、三川町の区域内に存する民俗文化財のうち、町にとって重要なものを三川町指定民俗文化財(以下「町指定民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定無形民俗文化財の指定には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、その旨を公示して行うものとする。

(解除)

第23条 教育委員会は、町指定民俗文化財が町指定民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を公示して行うものとする。

4 町指定民俗文化財について、法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を公示しなければならない。

(準用規定)

第24条 第7条から第15条までの規定は、町指定民俗文化財について準用する。

第5章 町指定史跡、名勝、天然記念物

(指定)

第25条 教育委員会は、三川町の区域内に存する記念物のうち、町にとって重要なものを三川町指定史跡、三川町指定名勝又は三川町指定天然記念物(以下「町指定史跡、名勝、天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第5条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第26条 教育委員会は、町指定史跡、名勝、天然記念物が町指定史跡、名勝、天然記念物としての価値を失った場合その他特別な事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡、名勝、天然記念物について、法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定史跡、名勝、天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第6条第2項の規定を、前項の場合には第6条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第27条 町指定史跡、名勝、天然記念物の所有者は、規則の定める基準により、町指定史跡、名勝、天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第28条 町指定史跡、名勝、天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、その所有者は、すみやかにその旨教育委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第29条 第7条から第12条まで及び第15条の規定は、町指定史跡、名勝、天然記念物について準用する。

第5章の2 町指定文化的景観

(指定)

第30条 教育委員会は三川町の区域内に存する文化的景観のうち、町にとって重要なものを三川町指定文化的景観(以下「町指定文化的景観」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定文化的景観の指定には、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第31条 教育委員会は、町指定文化的景観が町指定文化的景観として価値を失った場合その他特別の事情があるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定文化的景観について、法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定文化的景観の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による町指定文化的景観の指定の解除には、第6条第2項前項の場合には第6項第4項の規定を準用する。

(準用規定)

第32条 第8条から第12条までの規定は、町指定文化的景観について準用する。

第6章 補則

(施行規則)

第33条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(平成20年3月18日条例第6号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。ただし第1条及び第27条の改正規定は、公布の日から施行する。

三川町文化財保護条例

昭和48年3月19日 条例第27号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和48年3月19日 条例第27号
昭和52年9月21日 条例第23号
平成20年3月18日 条例第6号