○国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成12年6月30日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止め、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の5の2第1項及び同条第2項の規定による資格確認書の返還に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び施行規則並びに三川町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)及び三川町国民健康保険給付規則(平成7年規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者
国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限までに保険税を納付していない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 資格確認書
施行規則第6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(4) 資格確認書(特別療養)
施行規則第27条の5の2第4項に規定する特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書をいう。
(5) 保険給付
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(6) 弁明の機会
行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。
3 前2項に規定する届書には、施行規則第27条の5の4第3項又は施行規則第27条の5の5第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(1) 資格確認書(特別療養)の交付
保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお当該保険税を納付しない者及び施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合において、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお当該保険税を納付せず、悪質であると認められる者
(2) 保険給付の支払の一時差止め
保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお当該保険税を納付しない者及び施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合において、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお当該保険税を納付せず、悪質であると認められる者
(弁明の機会の付与)
第5条 施行規則第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還を求めるときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該返還の対象となる滞納者について、弁明の機会を付与することとし、国民健康保険資格確認書の返還予告及び弁明の機会の付与通知書(様式第1号)により通知する。
(資格確認書(特別療養)の交付)
第8条 施行規則第27条の5の2第1項の規定により滞納者が資格確認書を返還したときは、当該滞納者に対し、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付する。この場合において、前条の規定により資格確認書の返還を求められている滞納者に係る資格確認書が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、施行規則第27条の5の2第3項の規定により当該滞納者に係る資格確認書が返還されたものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、滞納者の世帯に属する被保険者のうち原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があるときは、当該被保険者に係る資格確認書を交付する。
3 第1項に規定する資格確認書(特別療養)の有効期限は、資格確認書の有効期限の例による。ただし、資格確認書(特別療養)を交付する世帯に属する全ての被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(資格確認書(特別療養)の交付措置の解除)
第9条 資格確認書(特別療養)の交付を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当したときは、法第54条の3第4項の規定により資格確認書(特別療養)の交付措置を解除する。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第28条の6に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等の規定による医療等を受けることができる者となったとき。ただし、当該被保険者に限る。
2 前項の規定により資格確認書(特別療養)の交付措置の解除を決定したときは、その世帯に属する被保険者に資格確認書を交付する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、山形県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第11条 施行令第29条の5において準用する施行令第28条の6に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を差し止める。
(保険給付の一時差止めの解除)
第12条 法第63条の2の規定より保険給付の支払を一時差し止められている滞納者が、第9条第1項の規定のいずれかに該当したとき又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止めを解除する。
3 一時差止めを解除した保険給付費は速やかに支給する。
(保険給付費の額からの滞納保険税額の控除)
第13条 特別療養費の支給対象となっている滞納者であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、規則第26条の3に定める国民健康保険の一時差止めに係る保険給付からの滞納額控除通知書(規則様式第21号の2)によりあらかじめ滞納者に通知し、法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
(審査会)
第14条 第4条の規定による対象者の認定に関する事項について審査するため、三川町国民健康保険税滞納者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、副町長、国民健康保険担当課長、福祉担当課長及びその他必要と認められる課の職員をもって組織する。
(会長)
第15条 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。
2 会長は、審査会の事務を統括し、審査会を総理する。
3 会長に事故があるときは、国民健康保険担当課長がその職務を代理する。
(会議)
第16条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 この会議は、公開しない。
(秘密の保持)
第17条 審査会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第18条 審査会の庶務は、町民課において処理する。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成12年7月1日から施行し、平成12年度以後に賦課された国民健康保険税から適用する。ただし、平成11年度以前に賦課された国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 三川町国民健康保険被保険者資格証明書交付要項(平成10年訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成14年9月1日訓令第11号)
この訓令は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日訓令第4号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第34号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日訓令第5号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定は、この訓令の施行日の前に被保険者証の交付を受けている世帯主が、この訓令の施行の日以後に保険税を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。



