○三川町国民健康保険給付規則
平成7年12月1日
規則第17号
三川町国民健康保険給付規則(昭和45年規則第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険省令(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)、三川町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(被保険者の資格等に係る届書等)
第2条 省令第2条、第3条、第4条、第8条から第12条及び第13条の規定による被保険者資格の取得及び喪失等に関する届書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(資格確認書の交付申請)
第2条の2 省令第6条の規定による資格確認書の交付申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。
第3条 削除
(修学中の者に関する届書)
第4条 省令第5条の規定による修学中の者に関する届書の様式は、様式第3号のとおりとする。
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書)
第4条の2 省令第5条の2の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書の様式は、様式第3号の2のとおりとする。
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書)
第4条の3 省令第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書の様式は、様式第3号の3のとおりとする。
(特別の事情に関する届書)
第5条 省令第27条の5の4の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書)
第6条 省令第27条の5の5の規定による、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書の様式は、様式第5号のとおりとする。
第7条 削除
(前期高齢者に係る基準収入額適用申請)
第7条の2 省令第24条の3の規定による基準収入額適用申請書の様式は、様式第22号のとおりとする。
(資格確認書等の再交付申請)
第8条 省令第7条の規定による資格確認書及び省令第7条の4第4項の規定による高齢受給者証の再交付申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(資格確認書の更新)
第9条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新は、原則として1年毎に行う。
2 資格確認書の更新時期は、8月1日とする。
(被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付申請)
第9条の2 省令第7条の2の2の規定による被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。
(資格情報通知書の再通知申請)
第9条の2の2 省令第7条の3の2の規定による資格情報通知書の再通知申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(高齢受給者証の更新)
第9条の2の3 省令第7条の4第3項の規定による高齢受給者証の更新は、原則として1年毎に行う。
2 高齢受給者証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(特定疾病療養受療証の更新)
第9条の3 省令第27条の13第4項ただし書の規定による特定疾病療養受療証の更新は、原則として1年毎に行う。
2 前項の規定による特定疾病療養受療証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(資格確認書の検認)
第10条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
(資格確認書の更新・検認の手続)
第11条 省令第7条の2第1項の規定による資格確認書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに資格確認書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(資格確認書の返還通知)
第11条の2 町長は、省令第27条の5の2第2項の規定により資格確認書の返還を求めるときは、様式第7号の2により通知するものとする。
第3章 保険給付
(1) 柔道整復師の施術に係る療養費並びにはり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給申請書の様式は、厚生労働省の定めるものによる。
(2) 海外において療養を受けた場合は、様式第10号の1の1及び様式第10号の1の2を申請書に添付するものとする。
(食事療養標準負担額減額、生活療養標準負担額減額及び限度額適用等の認定申請)
第13条 省令第26条の3第2項の規定による食事療養標準負担額減額、省令第26条の6の4第2項の規定による生活療養標準負担額減額、省令第27条の14の2第2項及び省令第27条の14の4第2項の規定による限度額適用並びに省令第27条の14の5第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定に関する申請書の様式は、様式第10号の4のとおりとする。
(標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証等の再交付申請)
第14条 省令第26条の3第5項及び省令第26条の6の4第4項の規定による標準負担額減額認定証、省令第27条の14の2第5項及び省令第27条の14の4第4項の規定による限度額適用認定証並びに省令第27条の14の5第4項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証等の更新)
第15条 省令第26条の3第4項及び省令第26条の6の4第4項の規定による標準負担額減額認定証、省令第27条の14の2第5項及び省令第27条の14の4第4項の規定による限度額適用認定証並びに省令第27条の14の5第4項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、原則として1年毎に行う。
2 前項の規定による食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標準負担額減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(食事療養標準負担額等の差額の支給申請)
第16条 省令第26条の5、省令第26条の6の4第6項及び省令第27条の14の5第6項の規定による食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の差額の支給に関する申請書の様式は、様式第10号の5のとおりとする。
(特別療養費の支給申請)
第17条 省令第27条の5の規定による特別療養費の支給申請書の様式は、様式第10号のとおりとする。
(移送費の支給申請)
第18条 省令第27条の11の規定による移送費の支給申請書の様式は、様式第13号のとおりとする。
第19条 削除
(月間の高額療養費の支給申請)
第20条 省令第27条の16の規定による月間の高額療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第15号のとおりとする。
(年間の高額療養費の支給申請)
第20条の2 省令第27条の17の2及び省令第27条の17の3の規定による年間の高額療養費の支給申請書の様式は、様式第15号の2のとおりとする。
第20条の3 削除
(年間の高額療養費の証明書の交付等)
第20条の4 省令第27条の17の3第3項の規定による国民健康保険の世帯主等であった者に交付する証明書は、様式第15号の4のとおりとする。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第20条の5 省令第27条の26第1項及び省令第27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費支給申請書の様式は、様式第23号のとおりとする。
2 町長は、高額介護合算療養費の支給の要否を決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、様式第24号により通知するものとする。
(高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票)
第20条の6 町長は、省令第27条の26第5項の規定により高額介護合算療養費等の支給額計算結果を連絡するときは、様式第25号により通知するものとする。
(高額介護合算療養費の証明書の交付等)
第20条の7 町長は、省令第27条の27第2項の規定により証明書を交付するときは、様式第26号によるものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金の支給申請)
第23条 三川町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)附則第3項の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金の支給に関する申請書の様式は、様式第28号、様式第28号の2、様式第28号の3、様式第28号の4とする。
(適用期間)
第23条の2 前条の支給申請が適用できる期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間とする。
(特定疾病の認定申請)
第25条 省令第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、様式第16号のとおりとする。
(特別療養給付の申請)
第26条 省令第28条の規定による特別療養給付に関する申請書の様式は、様式第17号のとおりとする。
(保険給付費の一時差止通知)
第26条の2 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支出を一時差止することを決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、様式第21号により通知するものとする。
(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知)
第26条の3 町長は、省令第32条の5の規定により一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額を控除するときは、様式第21号の2により通知するものとする。
(特別の事情に関する届書)
第28条 省令第32条の3の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(第三者の行為による被害の届書)
第29条 省令第32条の6の規定による第三者行為による被害届書の様式は、様式第18号のとおりとする。
(一部負担金の減額等の申請)
第30条 法第44条の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の申請書の様式は、様式第19号のとおりとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧規則の規定による申請その他の行為については、この規則に相当する規定によって行ったものとみなす。
3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)によって認められた看護に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月19日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、同日前の行為に係る申請等については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日規則第25号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第21号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月15日規則第20号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第14号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第9号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第17号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(平成21年12月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第19号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第3号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第1号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月13日規則第21号)
この規則は、令和2年4月13日から施行する。
附則(令和2年9月23日規則第26号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第28号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第10号の2及び様式第10号の3 削除
様式第15号の3 削除