国保で受けられる給付
病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局で保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで、次のような医療を受けられます。
国保で受けられる医療
※状況によっては、国保が使えないケースがあります
医療機関で支払う医療費の自己負担割合(一部負担金)
国保(保険証)が使えないとき
次の場合には、国保(保険証)が使えません。
病気とみなされないもの
他の保険が使えるもの
国保の保険給付が制限されるもの
入院時の食事代
入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食事代の一部を負担します。残りは国保が負担します。
注意
●住民税非課税世帯、低所得者2と低所得者1の人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。証を提示しない場合、1食460円が請求されますので、該当する方は必ず町民課国保係に申請してください。
●低所得者2で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている人でも、過去1年間の入院が91日以上に該当する場合は、町民課国保係に再度申請が必要です。申請しない場合は1食210円が請求されますので、注意して必ず町民課国保係に申請してください。
※入院時の食事代は、高額療養費の対象外です。
療養病床に入院する場合の食事代・居住費
65歳以上の高齢者が療養病床に入院するときには、食事代・居住費の一部を自己負担します。
医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
詳しくは
をご覧ください。
いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、町民課国保係へ申請して審査で決定されれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻しされます。
出産・死亡・移送
子どもが生まれたとき、死亡したとき、移送の費用がかかったときには、国保の給付があります。
交通事故などにあったとき
第三者行為による病気やケガ
交通事故など第三者の行為によってケガなどをした場合は、加害者が医療費を負担するのが原則ですが、届け出をすることで保険証を使用して医療機関を受診することができます。加害者がいる場合は、後日保険者である三川町が加害者や保険会社に請求を行いますので、保険証を使用する際は、示談する前に必ず町民課国保係に届け出してください。
届け出が必要となる事故の例
●自動車、自転車などのよる交通事故(自損事故も含む)
●通行人同士の衝突事故
●けんか、一方的な暴力行為によるケガ
●飼い犬にかまれたことによるケガなど
次の点にご注意ください。
●交通事故にあったときには、「交通事故証明書」が必要になりますので、必ず警察に届出をしてください。
●治療費を受け取ったり示談を結んでしまったりすると、国保からの給付ができなくなる場合があります。
次のような場合は、国民健康保険の給付が全部または一部できません
●雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
●犯罪行為や故意による事故
●飲酒運転や無免許運転など法令違反による事故
届出に必要なもの
第三者行為による被害届 記載例を参考に記入してください。
事故発生状況報告書 自動車安全交通センターで発行されます。申請用紙は、警察署・三川駐在所にあります。
同意書 世帯主が申請者本人になります。
誓約書 相手方(加害者)から記入してもらうものです。
その他 保険証、個人番号(マイナンバー)がわかる書類、本人確認書類(次の1種類又は2種類の書類の提示をお願いします。)
1種類だけの提示でよい書類の例・・・個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住証明書など
2種類の提示でよい書類の例・・・健康保険証、介護保険証、年金手帳、身体障碍者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など身分証明書(運転免許証等)
住所:〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地
電話:0235-35-7027・7028 ファックス:0235-66-3139