○三川町寿賀敬老事業実施規程

令和3年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、長年にわたり地域社会の発展に貢献されてきた高齢者に対し、町が長寿を祝福する事業(以下「寿賀敬老事業」という。)を実施することにより、高齢者の労をねぎらうとともに高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(寿賀敬老事業)

第2条 前条に定める寿賀敬老事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 敬老祝品の贈呈事業

(2) 金婚者祝品の贈呈事業

(対象者)

第3条 寿賀敬老事業の対象者は、本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に掲げる者とする。

(1) 米寿 当該年度の4月1日において数え年で88歳の者

(2) 百寿 当該年度の1月1日において数え年で100歳の者

(3) 本町の最高齢者 当該年度の1月1日において、生年月日が最も早い者

(4) 国又は山形県の年祝いの対象者 当該年度において対象となった者

(5) 金婚者 当該年度において婚姻後50年目を迎えた夫婦

(実施時期)

第4条 寿賀敬老事業の実施時期は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 米寿 当該年度の9月中旬

(2) 百寿 当該年度の1月初旬

(3) 本町の最高齢者 当該年度の1月初旬

(4) 国又は山形県の年祝いの対象者 随時

(5) 金婚者 町長が別に定める時期

(祝品等)

第5条 寿賀敬老事業における祝品等は、別表に定めるとおりとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(三川町寿賀敬老事業実施要綱の廃止)

2 三川町寿賀敬老事業実施要綱(平成21年4月1日告示第27号)は廃止する。

別表

寿賀敬老事業祝品等

事業名

対象者

祝品等

敬老祝品の贈呈事業

米寿(88歳)

賀詞

百寿(100歳)

賀詞、長寿祝金、花束

本町の最高齢者

花束

国又は山形県の年祝いの対象者

額縁

金婚者祝品の贈呈事業

金婚者(婚姻後50年)

町長が別に定める

備考

1 対象者は、贈呈時において本町に住所を有する者に限る。

2 長寿祝金は、三川町長寿祝金の支給に関する規則(平成元年規則第8号)の規定に該当する者とする。

三川町寿賀敬老事業実施規程

令和3年4月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和3年4月1日 訓令第4号