○三川町長寿祝金の支給に関する規則

平成元年3月18日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、多年にわたり地域社会の発展に寄与してきた高齢者に対し、その長寿を祝うため、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(支給対象者及び祝金の額)

第2条 祝金の支給対象者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 町内に50年以上住所を有する100歳以上(数え年による。)の者

(2) 毎年1月1日において町内に住所を有する者(当該1月1日現在、町外に住所を有する者のうち、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する施設に入所している者は、町内に住所を有するものとみなす。)

2 祝金の額は、100,000円(一時金)とする。

(支給方法)

第3条 祝金の支払いは1月とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、その他の月に支払うことができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成13年12月25日規則第23号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前において、平成17年1月1日以前に数え年100歳に達した者の月額祝金については、従前の例により月額20,000円を毎月支給する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

三川町長寿祝金の支給に関する規則

平成元年3月18日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年3月18日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第6号
平成13年12月25日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第12号
平成19年4月1日 規則第11号