○三川町子育て交流施設の管理人に関する規程

令和2年6月18日

教委訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、三川町子育て交流施設(以下「施設」という。)の管理人等に関し必要な事項を定めることを目的する。

(管理人の任命等)

第2条 町長は、施設等の維持管理の万全を期するため管理人を任命し、若しくは委嘱し、又は管理業務を民間に委託することができる。

(管理人の任務)

第3条 管理人は、町長の指示を受け、概ね次の各号に掲げる職務を行うと共に、施設等の管理に当たっては、常に善良な管理人として注意をもって任務にあたらなければならない。

(1) 施設等の使用及び利用者の確認

(2) 施設等の破損、汚損等の点検及び報告

(3) 火災及び盗難等の予防

(4) 火災、風水害等非常事態が発生した場合の臨機の措置

(5) 施設等の環境衛生に関する管理

(6) その他当該施設等の管理上必要と認める事項

2 管理人は、当該施設等の管理上特別の事態が生じたときは、直ちに町長及び施設長に報告しなければならない。

(施設等の使用及び利用)

第4条 施設等を使用及び利用する場合、管理人は、三川町子育て交流施設の設置及び管理に関する条例(令和元年条例第19号)第3条の規定及び三川町子育て交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則(令和2年教委規則第8号)に基づき遺漏のないよう指揮監督し、使用後、使用日誌に明記させなければならない。

2 管理人は、町長又は施設長の許可を得ないで施設等をその目的以外に使用又は利用させてはならない。

(施設等の亡失又はき損)

第5条 管理人は、施設等が亡失若しくはき損した場合又はこれらのおそれのある場合も、直ちに町長に報告しなければならない。

(損害賠償等)

第6条 管理人の責に帰すべき事由によって施設等を亡失又はき損した場合は、その損害を賠償させ、又はその負担において現状に回復させることができる。

(管理人の解消)

第7条 管理人が次の各号の1に該当するときは、解任することができる。

(1) 管理人がこの規程に違反する行為があると認められるとき。

(2) 管理人として適当でないと認められるとき。

(3) 管理人を置く必要がなくなったとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、特にその必要があると認められるとき。

(委任)

第8条 この規程で定めるもののほか、管理人の任命等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

三川町子育て交流施設の管理人に関する規程

令和2年6月18日 教育委員会訓令第6号

(令和2年7月1日施行)