○三川町子育て交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年6月18日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、三川町子育て交流施設の設置及び管理に関する条例(令和元年条例第19号。以下「条例」という。)第11条に基づき、施設の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 三川町子育て交流施設(以下「施設」という。)には、施設長その他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第3条 施設長は、施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、施設長及び上司の命を受けて業務を処理する。
(き損、事故発生の届出)
第5条 建造物又は付属設備をき損若しくは滅失したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(使用者の厳守義務)
第6条 施設の使用者又は入場者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物その他物件を汚損又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 承認を得ないで使用施設の変更及び備品の使用をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(4) 特に承認を得たもののほか、物品の販売又は金品の寄付募集の行為をしないこと。
(5) 使用者は、会場を準備し、その使用が終わったときは、室内外を清掃し、器具・器材を整理整頓して施設長又は管理人に報告しなければならない。
(6) 使用者は、その使用が終わったときは、使用状況の顛末を使用日誌に記入しなければならない。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年7月1日から施行する。