○三川町子育て交流施設の一部の長期使用に関する規則

令和2年1月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三川町子育て交流施設の設置及び管理に関する条例(令和元年条例第19号。以下「条例」という。)第3条第4項の規定に基づき、三川町子育て交流施設(以下「施設」という。)の一部を、三川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号)で定める放課後児童健全育成事業を行う者が長期使用することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)三川町公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年規則第2号)及び三川町財務規則(平成25年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(長期使用の場所等)

第2条 長期使用の対象となる場所及び附属設備等(以下「物件」という。)は、放課後児童健全育成事業の運営に必要と認められる物件とする。ただし、他の施設使用者の求めにより、その物件を当該者に使用させる場合があるものとする。

(長期使用の対象者)

第3条 物件の長期使用の許可を受けることができる者は、三川町において放課後児童健全育成事業を行う者又はその予定がある者とする。

(長期使用の募集)

第4条 物件の長期使用については、その希望者を募集するものとする。

(長期使用の申請)

第5条 物件の長期使用の許可を受けようとする者は、別に定める使用申請書を提出するものとする。

(長期使用の許可)

第6条 町長は、申請内容を審査し、物件を長期使用させることが適当と認める場合は、その許可を与えるものとする。

(長期使用料)

第7条 長期使用料については、条例別表に掲げる使用料を上限として町長が定めるものとする。

(長期使用の期間)

第8条 長期使用の期間は、5年以内とする。ただし、長期使用の許可を受けた者(以下「長期使用者」という。)が、期間満了日の60日前までに更新の意思を書面にて提出した場合で、町長が引き続き長期使用の許可の更新をすることが適当と認めた場合は、第4条の規定にかかわらず、その許可を更新することができるものとする。

(長期使用料の納付)

第9条 長期使用者は、長期使用料について当該月分を翌月10日までに納付するものとする。ただし、当該年度分の全部又は一部について、前納することができるものとする。

(遵守事項)

第10条 長期使用者は、善良なる管理者の注意義務をもって物件を維持管理するものとし、物件の使用権利を譲渡し又は物件を転貸してはならない。

(届出の義務)

第11条 長期使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面により速やかに町長に届出なければならないものとする。

(1) 長期使用者の所在地、名称等の重要事項について変更があった場合

(2) 物件を滅失又は毀損した場合

(許可の解除)

第12条 町長は、長期使用者が次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、長期使用者に対し催告その他何らかの手続きを行うことなく、直ちに許可を解除できるものとする。

(1) 長期使用料その他の債務の納付を、指定した期日から2ヶ月以上怠った場合

(2) 銀行取引の停止処分、国税等滞納処分又は破産その他の法的整理手続きの開始の決定があった場合

(3) 書面による承諾なく、長期使用者が2ヶ月以上物件を使用しない場合

(4) 信用を著しく失墜させる行為をした場合

(5) 長期使用者の信用が著しく失墜したと町長が認める場合

(6) 公用等の用に供するため、緊急に物件を必要とする場合

(7) 長期使用者が、この規則に定める義務を履行しない場合

(8) 前各号に準ずる理由により、許可を継続しがたいと町長が認めた場合

(物件の原状回復等)

第13条 長期使用者は、物件を滅失又は毀損した場合、速やかに原状回復しなければならない。

2 長期使用者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までに物件を原状回復し、返還しなければならない。

(1) 期間の満了による場合 期間の満了の10日前から満了の日までの間

(2) 前条の規定により許可を解除した場合 町長が指定した日

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

三川町子育て交流施設の一部の長期使用に関する規則

令和2年1月20日 規則第2号

(令和2年1月20日施行)