○三川町空き家等の適正管理に関する条例

平成29年6月15日

条例第8号

三川町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空き家等に関し、町、町民等(町民又は町内において事業を行うものをいう。以下同じ。)及び所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、その適正な管理と活用の促進並びに生活環境の保全、防災及び防犯等に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するために、法第6条に規定する空家等対策計画を定め、法第4条に規定する対策の実施及び必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項に規定する空家等対策計画の策定及び改定並びに対策の実施及び必要な措置を講ずる場合において、第8条に規定する協議会の意見を聴くことができるものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、良好な住環境の維持・向上に努めるとともに、町が実施する施策に積極的に協力するものとする。

2 町民等は、特定空家等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するものとする。

(所有者等の責務)

第5条 法第3条に規定する空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適正な管理に努めるものとする。

(応急措置)

第6条 町長は、空家等の状態を起因として、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するために緊急対応の必要があると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は、前項の応急措置を講ずるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に対し、法第14条第1項から第3項の規定による通知等(所有者等又は連絡先を過失なくして確知することができない場合にあっては、公告)をしなければならない。

3 町長は、第1項の応急措置を講じた場合は、当該応急措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。

4 町長は、前3項に係る措置内容等について、第8条に規定する協議会に対し報告するものとする。この場合において、報告すべき時期は、応急措置後直近の協議会開催時とする。

(寄附の受入)

第7条 町長は、空家等の所有者から寄附の申出があった場合において、規則で定める要件を満たすときは、当該空家等の寄附を受けることができる。

(協議会)

第8条 法第7条の規定に基づき、三川町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織等は、規則で定める。

(民事による解決との関係)

第9条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空家等の所有者等と隣人その他空家等が管理不全な状態にあることにより危害が及ぼされるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の三川町空き家等の適正管理に関する条例第6条に規定する実態調査の成果等は、なお効力を有する。

(三川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 三川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

三川町空き家等の適正管理に関する条例

平成29年6月15日 条例第8号

(令和元年9月11日施行)