○三川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月17日

規則第20号

(別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の右欄に掲げる事務で規則で定めるものは、三川町医療給付条例施行規則(平成26年規則第12号。以下「医療給付条例施行規則」という。)で規定する医療証の交付申請、医療証の交付及び療養費の支給等に関する事務(以下「医療給付事務」という。)とする。

(別表第2に定める事務及び特定個人情報)

第3条 条例別表第2の第2欄に掲げる事務で規則で定めるものは、医療給付事務とし、同表の第3欄に掲げる特定個人情報で規則で定めるものは、医療給付条例施行規則第2条で規定する対象者又は対象者の属する世帯員の住民票に記載された情報又は地方税に関する情報又は生活保護の実施に関する情報又はその他医療給付事務に関する情報とする。

(別表第3に定める事務及び特定個人情報)

第4条 条例別表第3の第2欄に掲げる事務で規則で定めるものは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)別表第2の116項第2欄に掲げる事務とし、条例別表第3の第4欄に掲げる特定個人情報で規則で定めるものは、法別表第2の116項第3欄市町村長の項第4欄に掲げる情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

三川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月17日 規則第20号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月17日 規則第20号