○三川町医療給付条例施行規則

平成26年4月1日

規則第12号

三川町医療給付条例施行規則(平成7年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三川町医療給付条例(昭和48年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医療証の交付申請)

第2条 条例第2条の規定により医療給付の対象者となる者又は対象者の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、現に対象者を監護するものをいう。)(以下これらを「対象者」という。)は、山形県医療給付事業実施要領(以下「県要領」という。)第3第4号に規定する交付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、条例別表第1第2項の規定に該当する対象者は、この限りでない。

(医療証の交付)

第3条 町長は、条例第4条の規定に基づく医療証(以下「医療証」という。)を交付する場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他法令の規定に基づく情報収集及び情報利用の制限に配慮して審査を行ったうえで交付する。

(医療証の様式等)

第4条 町長は、前条の規定に基づく審査の結果により対象者であることを確認し、医療証を交付する場合においては、その様式は県要領第3第4号の規定を準用する。

2 前項に規定する医療証のうち、条例別表第1第2項の規定に該当する対象者に交付するものの有効期限については、次のとおりとする。

(1) 出生の日から6歳に達した日以後の最初の3月31日まで

(2) 6歳に達した日以後の最初の4月1日から12歳に達した日以後の最初の3月31日まで

(3) 12歳に達した日以後の最初の4月1日から15歳に達した日以後の最初の3月31日まで

3 前項各号に規定する有効期限の始期後に対象者となった者に交付する医療証については、前項各号の始期を「対象者に該当する日から」と読み替えるものとする。

(医療証の再交付)

第5条 医療証を紛失し、又は毀損したときは、町長に再交付の申請をすることができるものとする。この場合において、当該申請の様式については、三川町国民健康保険給付規則(平成7年規則第17号。以下「国保規則」という。)第8条の規定を準用する。

(対象者の義務等)

第6条 対象者は、医療証の裏面に記載されている項目を遵守しなければならない。

(療養費の支給等)

第7条 条例第7条第2号に規定する療養費の支給を受けようとする者は、医療費を確認することができる書類等を添えて町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請内容を審査し、当該療養費として支給する金額を前項に規定する請求者に対し通知しなければならない。

3 前2項に規定する事務処理については、国保規則第12条の規定を準用する。

4 第2項に規定する金額を受けるべき者が死亡したときは、町長は正当な権利を有するものと判断される者に対し前項の規定を適用し、当該金額を支給するものとする。

5 前各項の規定の適用について調査等が必要な場合においては、第3条の規定を準用する。

(医療費の返還)

第8条 偽りその他不正の行為によって条例第7条による医療費の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び第3項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三川町医療給付条例施行規則

平成26年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年4月1日 規則第12号
平成26年12月22日 規則第16号
令和5年3月22日 規則第13号