○三川町いじめ問題調査委員会設置規則

平成27年3月24日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、三川町いじめ防止対策の推進に関する条例(平成27年条例第15号)(以下「条例」という。)第5条に定める三川町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、当該事項に関して教育委員会に意見を述べるものとする。

(1) 条例第3条に規定する三川町いじめ防止基本方針に基づく、地域におけるいじめの防止等のための対策の実施に関すること。

(2) 条例第5条に規定する調査

(組織)

第3条 調査委員会は委員5人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉及び教育等に関し学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 調査委員会は委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 調査委員会の会議及び調査の手続きは公開しない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 第2条から第7条に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

三川町いじめ問題調査委員会設置規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会規則第7号