○三川町いじめ防止対策の推進に関する条例

平成27年3月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的にするため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条、第14条第1項、第28条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、三川町いじめ防止基本方針の策定並びに町が設置する三川町いじめ問題対策連絡協議会、三川町いじめ問題調査委員会及び三川町いじめ重大事態再調査委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(三川町いじめ防止基本方針の策定)

第3条 町は、法第12条の規定に基づき、三川町いじめ防止基本方針(以下「町基本方針」という。)を策定する。

(三川町いじめ問題対策連絡協議会の設置)

第4条 町は、いじめの防止等に関する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項に規定する三川町いじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。

(三川町いじめ問題調査委員会の設置)

第5条 町は、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査等を行うため、法第28条第1項に規定する三川町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(三川町いじめ重大事態再調査委員会の設置)

第6条 法第30条第2項の規定により重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、三川町いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置き、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。

(委任)

第7条 第5条に定める調査委員会及び前条に定める再調査委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三川町いじめ防止対策の推進に関する条例

平成27年3月25日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)