○三川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関する規則
平成27年3月24日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の特例)
第3条 条例第2条第1項第3号の規定に基づき定めるものは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(3) 職務遂行上必要な教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであって、国、地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演又は講義を行う場合
(5) 職務の遂行上必要な国、地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(6) 大学の通信教育の面接指導を受ける場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則は適用しない。
附則(令和4年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。