○三川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月25日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ三川町教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

2 前項の規定により、職務に専念する義務を免除された教育長は、その承認された事項に専念するものとし、その期間中は、条例に定める場合を除いては有給とする。

3 三川町教育委員会は、前項の期間中において、教育長が第1項各号の事由に違反を生じ、又は承認の必要がないと認めるに至ったときは、教育長をすみやかに職務に復帰させなければならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

三川町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月25日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月25日 条例第4号