○三川町墓地、埋葬等に関する法律施行規則
平成26年12月26日
規則第17号
三川町墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成元年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に係る手続並びに墓地、納骨堂及び火葬場の構造設備の基準その他同法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法の規定の例による。
(経営の主体)
第3条 法第10条第1項の規定により許可を受けて墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、町長が町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人で、町内に主たる事務所又は従たる事務所等を有する宗教法人(以下「宗教法人」という。)
(2) 公益社団法人又は公益財団法人であって、墓地等の経営を目的とするもの(以下「公益法人」という。)
(事前協議)
第4条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)を受けようとする者は、三川町開発指導要綱(平成16年告示第29号。以下「開発要綱」という。)の規定に基づき、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(手続の省略)
第5条 前条の規定による事前協議について、町長が町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、手続の全部又は一部を行わないことができる。
(経営許可の申請)
第6条 経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 経営許可を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 法第12条に規定する墓地等の管理者の住所及び氏名
(3) 墓地等の名称及び所在地
(4) 墓地等の地目及び面積
(5) 工事着手予定及び完了予定年月日
2 前項に規定する墓地等経営許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、添付すべき書類の一部を省略することができる。
(1) 墓地等の土地の登記事項証明書
(2) 墓地等の設計図
(3) 墓地等の付近の見取図
(4) 墓地等を経営しようとする理由を記載した書類
(5) 墓地等の土地及び隣接地の公図の写し
(6) 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
(7) 公益法人の定款又は宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則
(8) 墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書(墓地は10年間、納骨堂及び火葬場は5年間にわたるもの)
(9) 宗教法人又は公益法人の意思決定機関において墓地等の経営を行うことを決定したときの議事録の写し
(11) 墓地等の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(12) 墓地等を経営しようとする者が所有権を取得する予定の土地、又は設定されている抵当権が抹消される予定の土地である場合は、これらが実行されることを証する書類
(13) 墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の経営の許可を受けようとする者のために地上権を設定する予定のものである場合は、このことを証する書類
(経営の許可)
第7条 町長は、経営許可をしたときは、申請者に対し墓地等経営許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 町長は、前項の許可について、この規則の目的を達成するために必要な範囲内で条件を付することができる。
(設置場所の基準)
第8条 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。ただし、墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の経営の許可を受けようとする者のために地上権を設定する土地については、この限りでない。
(2) 墳墓地及び納骨堂については、その境界線と人が現に居住し又は使用している建物、学校、病院等、児童福祉施設、老人福祉施設及び介護老人保健施設等との距離が100メートル以上であること。火葬場については、これらとの距離が300メートル以上であること。ただし、町長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(3) 開発要綱に規定されている各種の要件を充足している土地であること。
(墓地の構造設備基準)
第9条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、町長が町民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 給水設備及び排水設備を設けること。
(2) 管理施設、便所、駐車場(墳墓の区画数の4パーセント以上の駐車区画)その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。ただし、町長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けることができる。
(3) 墓地内の通路は、有効幅員1メートル以上であること。
(4) 植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。
(納骨堂の構造設備基準)
第10条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であること。
(2) 換気設備を設けること。
(3) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りを第6条第2号の規定に係る者が行う納骨堂にあっては、この限りでない。
(火葬場の構造設備基準)
第11条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 給水設備及び排水設備を設けること。
(2) 管理施設、待合所、便所、駐車場(火葬炉数に8を乗じた数以上の駐車区画)その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
(3) 火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
(4) 収骨室及び遺体保管室を設けること。
(5) 収骨容器等を保管する施設を設けること。
(6) 残灰庫を設けること。
(7) 植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。
(管理者の遵守事項)
第12条 法第12条に規定する墓地等の管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地等を清潔に保持すること。
(2) 墓石等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に同様の措置を講ずるよう求めること。
(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の修繕等を行うこと。
(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の変更の内容又は廃止予定年月日
(4) 工事着工予定及び完了予定年月日
(1) 宗教法人又は公益法人の意思決定機関において墓地等の変更又は廃止を行うことを決定したときの議事録の写し
(2) 墓地等の土地の登記事項証明書
(3) 変更に係る墓地等の設計図
(4) 墓地等の付近の見取図
(5) 墓地等を変更又は廃止しようとする理由を記載した書類
(6) 墓地等の土地及びその隣接地の公図の写し
(7) 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
(8) 公益法人の定款又は宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則
(9) 墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書(墓地にあっては10年間、納骨堂及び火葬場にあっては5年間)
(10) 墓地等の変更又は廃止に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(11) 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
(12) 墓地等を経営しようとする者が所有権を取得する予定のもの、又は設定されている抵当権が抹消される予定の土地である場合は、これらが実行されることを証する書類
(13) 墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の経営の許可を受けようとする者のために地上権を設定する予定のものである場合は、このことを証する書類
4 町長は、前項の許可について、この規則の目的を達成するために必要な範囲内で、条件を付することができる。
(墓地等の拡張に係る準用)
第14条 第4条の規定は、前条の規定による変更の許可を受けようとする者であって、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設が開発要綱第4条第1項に該当するものに準用する。
(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の構造設備の変更の内容
(4) 変更しようとする理由及び変更予定年月日
2 墓地等の経営者は、次の各号のいずれかに該当する事項に変更のあったときは、当該変更事項の内容を記載した墓地等申請事項変更届を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称又は所在地
(3) 墓地等の管理者の住所又は氏名
(1) 宗教法人又は公益法人の意思決定機関において墓地等の申請事項の変更を行うことを決定したときの議事録の写し
(2) 墓地等の申請事項の変更に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(3) 変更に係る墓地等の設計図
(4) 墓地等の構造設備の変更にあっては、施設の設計図付
(5) 墓地等の経営者の名称又は事務所の所在地の変更にあっては、宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
(工事着手及び完了の届出等)
第16条 墓地等の経営者は、許可に係る工事に着手したとき及び完了するまでの間は、開発要綱の規定を準用するものとする。
(公表)
第18条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に法第10条の規定による墓地等の許可の申請を受理しているものに係る許可の手続並びに墓地等の設置場所の基準及び構造設備の基準については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に法第10条第1項の規定により許可を受けている一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(以下「旧民法法人」という。)及び法律第10条第1項の許可を申請している旧民法法人については、改正後の第3条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 (略)