○三川町開発指導要綱

平成16年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、人と環境にやさしい安全で快適なまちづくりの推進を図るため、本町における開発事業に関し実施の基準及び手続き等について必要な事項を定め、もって健全な居住環境の確保と町民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(2) 開発区域 開発行為に係る一団の土地の区域をいう。

(3) 事業主 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。

(4) 工事施行者 工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。

(5) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。

(6) 建築 建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。

(7) 特定工作物 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第1項に定めるものをいう。

(8) 中高層建築物 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第6号に規定する高さが10メートル以上の建築物をいう。

(9) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、上水道、下水道、水路及び消防の用に供する施設等をいう。

(指導及び協力)

第3条 町長は、開発行為をしようとする者(事業主又は工事施行者を含む。以下「開発者」という。)に対して、開発行為が自然及び生活環境の保全等と調和が保たれるよう指導することができる。

2 開発者は、前項の町長の指導を遵守しなければならない。

(適用範囲)

第4条 この要綱は、本町の区域内において行う次の各号に掲げる開発行為又は建築行為について適用する。

(1) 開発区域の面積が実測1,000平方メートル以上の開発行為。ただし、周辺地域の生活環境の悪化をもたらすおそれのある建築物の建築を目的として行う開発行為で、町長が特に認めたものについては、1,000平方メートル未満にあっても適用する。

(2) 中高層建築物を建築するもの

2 前項第1号の規定については次の各号に掲げる開発行為について、前項第2号の規定については次の第2号第3号及び第4号は、適用しない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による開発許可の適用する開発行為

(2) 自己の居住用の用に供する住宅を建築する目的で行うもの

(3) 三川町が施行するもの

(4) 国若しくは国の機関又は地方公共団体等が施行するもので町長が認めたもの

(開発行為の協議)

第5条 開発者は、関係法令に基づく手続きを行う前にあらかじめ町長に協議し、その同意を得なければならない。

2 前項の規定による協議を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した開発行為協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 開発区域の位置及び面積

(2) 開発行為を行う事業計画の概要

(3) その他要綱で定める事項

(開発行為の変更)

第6条 開発者は、第5条第1項に規定する協議を行った後に開発事業計画の変更をしようとするときは、再度開発行為協議書を町長に提出し、変更に係る協議をしなければならない。ただし、計画の変更に係る内容が軽微であると町長が認めた場合は、変更しようとする事項を記載した変更届出書(様式第5号)を町長に届け出るものとする。

(開発行為の廃止)

第7条 開発者は、第5条第1項に規定する開発協議書を町長に提出した後に、当該開発事業に関する計画又は工事を廃止したときは、遅滞なく開発事業廃止届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(条例等の遵守)

第8条 開発者は、開発行為の計画、施行等の全過程において、当然遵守すべき法令のほか、次の各号に掲げる条例及び計画を遵守するものとする。

(2) 三川町総合計画

(3) 三川町土地利用調整基本計画

(開発行為の周知措置)

第9条 開発者は、開発行為に係る工事の施行前に、次の各号に掲げる者に対して当該開発行為の内容、安全対策及び環境対策等について周知し、同意を得るよう努めなければならない。

(1) 隣接土地所有者

(2) 周辺住民

(3) 地元代表者

(4) 地元水利関係者

2 開発者は、当該開発行為に関して前項各号に定める者から説明を求められた場合は、正当な理由なくこれを拒んではならない。

3 開発者は、前2項による周知措置の結果を、町長に報告しなければならない。

(自然の保護)

第10条 開発者は、良好な環境を保全するため、現状の樹木等の保存に努めなければならない。

(公害等の防止)

第11条 開発者は、当該開発行為に係る工事施工中は、周辺住民への影響を考慮し、公害等の発生を未然に防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(雨水流出の抑制)

第12条 開発者は、開発区域から流出する雨水を極力抑制するため必要な施設を設置し、開発区域外の放流先に支障を及ぼさないようにしなければならない。

(交通安全対策)

第13条 開発者は、車両、歩行者等の通行を考慮し、開発区域外の交通の安全を確保しなければならない。

2 開発者は、当該開発行為に係る工事施工前に、工事車両の運行経路及び期間並びに種類等について、町長と協議しなければならない。

(中高層建築物の建築)

第14条 開発者は、中高層建築物を建築する場合は、建築に伴う周辺への影響を考慮し、計画しなければならない。

2 開発者は、中高層建築物を建築する場合は、開発区域の境界線から当該建築物の高さの2倍の範囲内にある土地及び建築物の所有者を対象として、建築計画の内容、日影の影響、電波障害対策、工事期間、施工時間、施工方法、施工に伴う障害防止対策、交通安全対策等について事前に説明を行い、理解を得るとともに、その結果を町長に報告しなければならない。

(同意)

第15条 町長は、第5条第1項及び第6条の規定による協議があったときは、次条に定める審査基準に従い審査し、同意についての可否を決定し、その旨を開発者に通知しなければならない。この場合、同意の可否の通知は、開発行為同意の可否決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、前項による同意について良好な環境の確保のため、必要な限度において条件を付することができる。

(審査基準)

第16条 町長は、前条の規定による同意については、次の各号に掲げる事項を勘案し行うものとする。

(1) 開発区域内の道路、その他の公共施設等が、災害の防止、バリアフリー、交通の安全その他健全な生活環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で適正に配置されるよう措置されていること。

(2) 開発者の資力、信用及び土地利用計画において、当該開発行為の遂行が可能であること。

(3) 前各号に掲げる基準の適用について必要な技術的細目は、町長が別に定める。

(開発協定の締結)

第17条 町長は、開発行為に関し必要と認めるときは、第5条及び第6条の協議に係る計画並びに次条に定める公共施設整備の負担に関し、開発者と協定を締結することができる。

(公共施設整備の負担等)

第18条 開発者は、自らの負担において必要な公共施設の整備を行うことを原則とする。ただし、公共下水道事業整備区域並びに農業集落排水等整備事業区域における下水道施設及び当該開発行為の目的が本町の振興発展に寄与すると町長が特に認めたものについては、その必要の限度において町が負担するものとし、その負担等については、前条の定めにより協定を締結するものとする。

2 前項の規定により開発者が整備する公共施設のうち、公園等(公園、緑地及び広場をいう。以下「公園等」という。)の整備負担等は、町長が別に定める。

(公共施設等の帰属)

第19条 開発者は、自らの負担に基づき整備した公共施設及び公共用地を、本町に寄付するものとする。ただし、法令によりその施設若しくは用地を所有する者の定めが別にあるとき又は第16条の規定により別の定めの協定をしたときは、この限りでない。

2 前項の規定により寄付しようとする開発者は、寄付申込書(様式第8号)を提出するものとする。

(公共施設等の管理)

第20条 町長は、完了検査により開発協議の同意内容に適合していると認めたときは、前条の規定に基づき開発者から寄付を受けた公共施設及び公共用地の管理を行うものとする。

(公共施設のかし担保)

第21条 三川町に帰属した公共施設については、帰属手続きの完了日から2年間を保証期間と定め、開発者は、その施設にかしがあるときは、施工方法等について町長と協議し、そのかしを修補しなければならない。

(届出)

第22条 第14条第1項の規定により同意を得た開発者は、次に掲げる事項について、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 工事に着手したとき(工事着手届出書、様式第3号)

(2) 工事を完了したとき(工事完了届出書、様式第4号)

(検査)

第23条 町長は、前条の規定による工事完了の届出があったときは、遅滞なく当該開発行為に係る工事が開発協議の同意内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、開発行為完了確認書(様式第9号)を開発者に交付するものとする。

2 町長は、必要と認めるときは、工事施工中においても次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。

(1) 材料検査

(2) 中間検査

(監督処分等)

第24条 町長は、第14条に規定する同意を受けず又は同意の内容若しくは同意に付した条件に適合しない開発行為をしている開発者に対し、当該開発行為の停止、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(立入調査等)

第25条 町長は、この要綱による権限を行うため必要がある場合においては、当該開発区域を調査し又は当該開発区域にある公共施設若しくは当該開発区域において行われている工事の状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入り調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

(1) この場合、証明書は、立入調査証(様式第7号)によるものとする。

(委任)

第26条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際に、現に開発行為に着手している者は、第14条の規定による同意を受けたものとみなし、町長は必要と認める限度において、この要綱に基づき措置するものとする。

(平成18年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町開発指導要綱

平成16年4月1日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年4月1日 告示第29号
平成18年3月31日 告示第24号
令和4年3月17日 告示第44号