○三川町医療給付条例
昭和48年9月28日
条例第39号
(目的)
第1条 重度心身障がい者(別表第1第1項に掲げる者をいう。)、乳幼児等及びひとり親家庭等の医療を確保し、社会福祉の増進を図るため、その医療に要する経費の一部を負担することにより、これらの経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 医療給付の対象となる者は、三川町の区域内に住所を有する別表第1に掲げる者とする。
(医療給付の方法)
第3条 医療の給付は、療養の給付の方法によって行う。ただし、この方法によりがたいときは、療養費の支給の方法による。
(医療証の交付)
第4条 町長は、申請に基づき審査のうえ、医療証を交付する。
(医療費の確認)
第5条 医療費の確認は、次により行う。
(1) 療養の給付にかかるもの
医療機関が発行した診療報酬明細書、請求書又は山形県国民健康保険団体連合会が作成した連名簿
(2) 療養費の支給にかかるもの
医療機関等が発行した領収書
(支給額)
第6条 支給額は、別表第2に掲げるものとする。
(医療費の支払)
第7条 町長は、第5条の規定によって確認し、決定した額を、三川町財務規則(平成25年規則第5号)の定めるところにより、次の者に支払うものとする。
(1) 療養の給付
山形県内の医療機関
(2) 療養費の支給
当該療養費の請求者
(関係簿冊)
第8条 この事業を適正に行うため、次の簿冊を整備する。
(1) 医療証発行簿
(2) 医療費給付台帳
(委任)
第9条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(三川町老齢者に対する医療費扶助支給条例等の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 三川町老齢者に対する医療費扶助支給条例(昭和48年条例第17号)
(2) 三川町乳児に対する医療費扶助支給条例(昭和48年条例第18号)
(3) 三川町身体障害者に対する医療費扶助支給条例(昭和48年条例第19号)
附則(昭和49年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月21日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日の医療行為に係るものから適用する。
附則(昭和57年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 当分の間、65歳から70歳未満の一般老人については、総医療費の20%相当額を支給する。ただし、支給を受けることができる者は、大正6年3月31日以前に生れた者に限る。
3 前項中「満65歳」を昭和57年度にあっては「満66歳」に、昭和58年度にあっては「満67歳」に、昭和59年度にあっては「満68歳」に、昭和60年度にあっては「満69歳」にそれぞれ読み替える。
4 前項の規定により医療費の支給を受けるべき者で、昭和61年3月31日までの間に診療を受けた者の医療費については条例第7条の規定に基づき、昭和61年度会計以降であっても支払うものとする。
附則(昭和57年12月23日条例第23号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び別表第1の改正規定については、昭和58年2月1日の診療行為に係るものから適用する。
(経過規定)
2 昭和58年2月1日前に行われた医療に係る改正前のこの条例第1条の規定による老人医療の給付については、なお従前の例による。
3 別表第1の改正規定にかかわらず、改正前の別表第1に掲げる身体障害者手帳3級の所持者に係る医療の給付は、昭和58年6月30日までの診療行為について適用する。
附則(昭和59年6月20日条例第19号)
1 この条例は、昭和59年10月1日の医療行為に係るものから適用する。
2 昭和59年10月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第5号の改正規定については、昭和62年7月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年9月18日条例第32号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定については、平成元年10月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年6月15日条例第22号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、別表第2第5号の改正規定については、平成4年7月1日以降の医療行為に係るものから適用し、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成5年6月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年6月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月22日条例第16号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成7年3月17日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1第2項の改正規定については、平成7年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成8年6月14日条例第15号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。ただし、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年6月13日条例第11号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年8月4日条例第12号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。ただし、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年6月15日条例第15号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。ただし、同日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年3月19日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1第2項の改正規定については、平成11年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年6月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1第2項の改正規定については、平成12年4月1日以後の医療行為に係るものから適用し、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年12月20日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)は、平成13年1月6日から施行する。
(読替)
2 平成13年1月1日から平成13年1月5日においては、この条例による改正後の三川町医療給付条例別表第2第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生大臣」と読み替えるものとする。
(経過措置)
3 改正後の規定は、平成13年1月1日以後の医療行為に係るものについて適用し、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年3月16日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年6月18日条例第16号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月31日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年9月24日条例第23号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、同日前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年3月18日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成18年6月30日までの間における改正後の別表第2第1項の規定の適用については、同項中「及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」とあるのは、「、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第102号)」とする。
附則(平成18年6月15日条例第21号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第22号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月14日条例第13号)
この条例は、施行日以後の医療行為に係るものから適用する。ただし、別表第1第1項(同項中「重度心身障害(児)者医療」を「重度心身障がい(児)者医療」に改める部分並びに同項第1号及び第2号を除く。)及び別表第2第2項は、平成19年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成20年3月18日条例第7号)
1 この条例は、平成20年4月1日以降の医療行為に係るものから適用する。
2 平成20年4月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第20号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行し、平成21年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。ただし、別表第1第1項の改正規定(「被保護者」の次に「、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)」を加える改正規定並びにイ及びホの改正規定は除く。)、別表第2第6号及び別表第3の改正規定は、同年4月1日から施行し、同年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日から6月30日までの間における改正後の別表第2の規定の適用については、同表中「並びに、別表第1第2項の医療で前年の所得(1月から6月までの間に出生した者に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された者に扶養されている者で、6歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であり、かつ、1人目若しくは2人目である乳幼児等に係るもの以外の場合及び別表第1第3項」とあるのは、「以外の場合、別表第1第2項及び第3項」とする。
3 改正前の別表第2第5号中「、別表第1第2項に規定する者が、外来療養を受ける場合は、保険医療機関ごとに1日につき530円(その額が総医療費から前各号の規定による額を控除した額を超える場合は当該控除した額とし、同一月、同一保険医療機関において5回以上診療を受けた場合における5回目以降の診療にあっては0円とする。)、入院療養を受ける場合は、保険医療機関ごとに1日につき1,200円(総医療費から前各号の規定による額を控除した額が当該一部負担金の額に相当する額よりも小額の場合は、当該控除した額)」の規定については、平成21年4月1日から6月30日までの間において適用しない。
附則(平成22年3月18日条例第6号)
この条例は、平成22年7月1日から施行し、平成22年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成23年3月17日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行し、平成23年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成24年6月11日条例第15号)
この条例は、平成24年7月1日から施行し、平成24年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成26年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以後の医療行為に係るものから適用する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年6月30日条例第13号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年8月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(平成30年7月5日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第1項の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1第1項の規定は、平成30年8月1日以後に行われる療養に係る経費について適用する。
附則(平成30年12月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(令和元年6月12日条例第3号)
この条例は、令和元年7月1日から施行し、同日以後の医療行為に係るものから適用する。
附則(令和元年9月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年7月1日以後に行われた療養に係る経費について適用する。
附則(令和3年9月9日条例第17号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第6号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1
1 重度心身障がい(児)者医療
次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び医療を受ける月の属する年度(医療を受ける月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税所得割」という。)の額(当該市町村民税の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にある者にあっては、当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算した市町村民税所得割の額。以下「市町村民税所得割額」という。)が23万5千円以上の者(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年度の初日の属する年の前年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この項において「所得割に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき33万円を地方税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得割に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を45万円として市町村民税所得割額を計算した場合に、その額が23万5千円未満となるものを除く。)を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳1級又は2級の所持者及び知的障がい者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者をいう。)で知能指数35以下(肢体不自由等の障がい(身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害をいう。)を有する者にあっては50以下)の者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害等級1級の障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第23条第2項又は第25条第1項若しくは第2項の規定による障害等級1級の障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害等級1級の障害年金を含む。)の受給権者
(4) 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者をいう。)で、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による特別項症又は第1項症の増加恩給、国民年金法の規定による障害等級1級の障害基礎年金、その他公的年金各法の障害等級1級の障害年金の受給権者
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児で特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級の項に規定する程度の障害の状態にある者及び同令別表第1に規定する程度の障害の状態にある20歳以上の者
2 子育て支援医療
出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(生活保護法による被保護者及び児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者を除く。以下「乳幼児等」という。)
3 ひとり親家庭等医療
次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び第1項に掲げる者を除く。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者であって、当該命令の効力が生じた日から起算して同項第1号若しくは第2号に規定する期間を経過していないもの(同法第17条第1項の規定により当該命令が取り消されたものを除く。)で18歳以下の児童(19歳に達する日の属する月にあっては、18歳以下の児童とみなす。以下同じ。)を扶養している者。ただし、前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下この項において同じ。)について、所得税が課された者(扶養親族がいる者のうち、当該年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この項において「所得税に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき38万円を所得税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として所得税を計算した場合に、所得税が課されないこととなるもの(以下「想定所得税非課税者」という。)を除く。)を除く。
(2) (1)に掲げる者に扶養されている18歳以下の児童
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童で18歳以下の者。ただし、前年の所得について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に養育されている者を除く。
別表第2
健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「社会保険各法」という。)の規定により、保険給付の対象となり療養を受けた場合、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の規定により算定した総医療費の額から、次の各号に掲げる額(受けた療養が別表第1第1項の医療で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)及びそれ以外の者で、前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について、所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に扶養されている者に係るもの並びに別表第1第2項に規定する医療に係るもの及び別表第1第3項に規定する医療に係るものの場合にあっては、第1号から第4号までに掲げる額)を控除した額 (1) 社会保険各法の規定により、保険者の負担すべき額(法定給付額) (2) 社会保険各法の規定に基づき定めた規約又は定款若しくは運営規則等で社会保険各法に規定する保険給付にあわせて、これに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、その規定に基づき医療給付を受けることのできる額(附加給付額) (3) 他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることのできる額(その他の給付額) (4) 療養の事由が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から医療費に相当する損害賠償を受けたときは、その額(その他の給付額) (5) 別表第1第1項に規定する者が外来療養又は病院若しくは診療所(以下「保険医療機関」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「入院療養」という。)を受ける場合は、診療報酬の算定方法の規定により算定した医療費の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一保険医療機関ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条に規定する高額療養費算定基準額に相当する額を超える場合にあっては、当該相当する額。以下この号において「一部負担金の額」という。)。ただし、当該高額療養費算定基準額に相当する額は、当分の間、前段の規定にかかわらず、次に掲げる療養の区分に応じ、次に定める額とする。(一部負担金の額) イ 外来療養 14,000円。ただし、同一保険医療機関ごとに計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。次号において同じ。)における一部負担金の額の合算額が144,000円を超える場合にあっては、当該金額を当該計算期間における上限額とする。 ロ 入院療養 57,600円(療養のあった月以前の12月以内に一部負担金の額が57,600円となる月数が既に3月以上ある場合にあっては、44,400円) (6) 別表第1第1項に規定する者が指定訪問看護を受ける場合は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の規定により算定した指定訪問看護の費用の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一訪問看護ステーションごとに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条に規定する高額療養費算定基準額に相当する額を超える場合にあっては、当該相当する額。以下この号において「一部負担金の額」という。)。ただし、当該高額療養費算定基準額に相当する額は、当分の間、前段の規定にかかわらず、14,000円とする。この場合において、同一訪問看護ステーションごとに計算期間における一部負担金の額の合算額が144,000円を超える場合にあっては、当該金額を当該計算期間における上限額とする。(基本利用料) |