○三川町競争入札参加資格者指名停止規程
平成26年3月27日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、登録業者に対する指名停止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 規則 三川町契約規則(平成24年規則第6号)をいう。
(2) 名簿 規則第15条第2項に規定する競争入札参加者名簿をいう。
(3) 登録業者 名簿に登録されている者をいう。
(4) 指名停止 登録業者に対する指名停止の措置(競争入札において入札参加の承認をしない 措置を含む。)をいう。
(5) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、並びに製造の請負、業務の委託、物品の調達及びその他の契約に係る業務をいう。
(6) 公共機関 国、地方公共団体、公社及び公団等の機関をいう。
(報告)
第3条 登録業者は、別表各号に定める事由に該当する事案が発生した場合は、遅滞なく文書により町に報告しなければならない。
2 規則第24条に規定する指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の委員は、登録業者について指名停止の事由があると認めたときは、速やかに審査会の委員長(以下「委員長」という。)に報告しなければならない。
3 審査会の委員は、指名停止期間中の登録業者について、指名停止期間を短縮し、又は延長し、若しくは指名停止の解除をすることが相当であると認められるときは、委員長に報告しなければならない。
2 前項の規定による指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町発注工事に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(指名停止)
第6条 指名停止を行ったときは、指名停止の期間が満了するまで、当該指名停止に係る登録業者について入札参加の承認又は指名をしないものとする。
2 指名停止に係る登録業者について、現に入札参加の承認又は指名をしているときは、入札参加の承認又は指名を取り消すものとする。
(下請負人の指名停止)
第7条 元請負人となる登録業者に対して指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき登録業者である下請負人(再受託者を含む。以下同じ。)があることが明らかになったときは、当該下請負人となる登録業者に対して、元請負人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、併せて指名停止を行うものとする。
(事業協同組合及び共同企業体に対する措置)
第8条 登録業者である事業協同組合及び共同企業体(以下「事業協同組合等」という。)に対して指名停止を行うときは、当該事業協同組合等の登録業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該事業協同組合等の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、併せて指名停止を行うものとする。
2 指名停止となった登録業者が、事業協同組合等の構成員である場合は、当該事業協同組合等について、登録業者の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、併せて指名停止を行うものとする。
(指名停止事由の競合)
第9条 登録業者がいずれかの事案により別表に掲げる事由各号の2以上に該当したときは、当該指名停止事由ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
(指名停止の解除)
第13条 指名停止期間中の登録業者が、当該指名停止について責めを負わないことが明らかになった場合は、当該登録業者に対する指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)
第14条 登録業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の行為により、次の各号のいずれかに該当するときは、指名停止の期間を加重するものとする。
(1) 登録業者が、入札又は契約の執行において、談合を行っていない旨の誓約書を提出していたにもかかわらず、当該事案について、別表第13項又は第14項の事由に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなった事案において、当該関与行為に関して、別表第13項又は第14項の事由に該当する登録業者について悪質な事由があると認められるとき。
(3) 町又は他の公共機関の職員が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する競売入札妨害又は第2項に規定する談合の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ないで控訴を提起された事案において、当該職員の容疑に関して、指名停止事由第13項又は第14項に該当する登録業者について悪質な事由があると認められるとき。
(下請負の禁止)
第15条 指名停止期間中の登録業者は、町が発注した建設工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することができないものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第16条 指名停止期間中の登録業者は、町の随意契約の相手方にしないものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により随意契約を締結するときは、原則として、審査会の承認を経るものとする。
(災害時等の特例)
第17条 災害等により緊急に施工を要する工事又は特殊な技術を要する工事若しくは緊急に物品調達等を行う必要があるとき等やむを得ない事由があると認められるときは、指名停止期間中の登録業者であっても、審査会に諮って競争入札又は随意契約の相手方とすることができるものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第18条 指名停止を行わない場合においても、必要があると認められるときは、当該登録業者に対し書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(三川町建設工事請負業者指名停止規程の廃止)
2 三川町建設工事請負業者指名停止規程(平成14年訓令第7号)は廃止する。
附則(平成28年12月27日告示第99号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
別表
事由 | 期間(短期~長期) | |
町発注関係 | 町発注以外 | |
(虚偽記載) | ||
1 競争入札参加資格審査申請における当該申請書及び添付書類(町長が必要と認めた書類を含む。)又は入札前における提出書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上 12月以内 | |
(過失による粗雑工事及び粗雑品等の納入) | ||
2 町が発注した建設工事等において、過失により建設工事等の履行を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 1月以上 12月以内 | |
3 県内の公共機関が発注した建設工事等において、過失により建設工事等の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 1月以上 6月以内 | |
(契約違反) | ||
4 第2項に掲げる場合のほか、町が発注した建設工事等において、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上 8月以内 | |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | ||
5 町が発注した建設工事等において、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く)を与えたと認められるとき。 | 1月以上 6月以内 | |
6 県内の公共機関が発注した建設工事等において、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1月以上 3月以内 | |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | ||
7 町が発注した建設工事等において、安全管理の措置が不適切であったため、事業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 14日以上 4月以内 | |
8 県内の公共機関が発注した建設工事等において、安全管理の措置が不適切であったため、事業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 14日以上 2月以内 | |
(贈賄) | ||
9 登録業者である個人又は法人の役員(以下「役員」という。)及び登録業者の使用人(以下「使用人」という。)が、町職員(町関係公社職員等を含む。以下同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12月以上 24月以内 | |
10 役員又は使用人(以下「役員等」という。)が、県内又は県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6月以上 24月以内 | |
(独占禁止法違反行為) | ||
11 登録業者の業務において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次項に掲げる場合を除く。) | 6月以上 24月以内 | 6月以上 24月以内 |
12 町又は県内の公共機関が発注した建設工事等において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 12月以上 24月以内 | 12月以上 24月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | ||
13 役員等が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次項に掲げる場合を除く。) | 6月以上 24月以内 | 6月以上 24月以内 |
14 町又は県内の公共機関が発注した建設工事等において、役員等が競売入札妨害又は談合容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12月以上 24月以内 | 12月以上 24月以内 |
(建設業法違反行為) | ||
15 建設業法の規定に違反し、役員等が建設業法違反行為の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 3月以上 12月以内 | 3月以上 12月以内 |
16 建設業法の規定に違反し、行政処分がなされた場合で、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上 9月以内 | 1月以上 9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | ||
17 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上 12月以内 | 1月以上 12月以内 |
18 前各項に掲げる場合のほか、役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上 12月以内 | 1月以上 12月以内 |
(暴力団等の関与) | ||
19 次の各号のいずれかに該当するとき。 | ||
(1) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき又は暴力団関係者が登録業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで | 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
(2) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者等を利用するなどしていると認められるとき。 | 1月以上 9月以内 | 1月以上 9月以内 |
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団関係者等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | ||
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団関係者等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | ||
(5) 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 |