○三川町未熟児養育医療給付規則

平成25年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)に関し、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。以下「令」という。)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱(平成20年6月4日厚生労働省発雇児第0604003号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定養育医療機関 法第20条第5項の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局をいう。

(2) 受療者 法第20条第1項に規定する養育医療の給付を受けている者をいう。

(3) 養育医療券 省令第9条第2項に規定する養育医療券をいう。

(4) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。

(5) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(養育医療の給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 指定養育医療機関の医師による養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 世帯調書に記載された者の所得税額等を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書の写し、市町村民税額証明書、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書等)

(4) 前3号に掲げる書類のほか、法第21条の4第1項の規定による費用の徴収のため必要な書類

2 申請者は、町民税等調査同意書(様式第6号)又は地方税関係情報取得同意書(様式第7号)を町長に提出することにより、前項第3号に掲げる書類の一部又は全部の添付を省略することができるものとする。

(養育医療の給付の継続申請)

第4条 受療者が、養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、前条の規定に準じて養育医療給付申請書を町長に提出しなければならない。

(養育医療券の返還)

第5条 受療者が養育医療の給付を受けることを中止し、又は受療者が死亡したときは、当該受療者、当該受療者の扶養義務者又は扶養義務者であった者(以下これらを「扶養義務者等」という。)は、速やかに養育医療受給資格喪失届(様式第4号)に当該受療者に係る養育医療券を添えて町長に提出しなければならない。

(養育医療費用の徴収)

第6条 町長が法第21条の4第1項の規定に基づき扶養義務者等から当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収する場合は、交付要綱に規定されている「別表第1 徴収基準額表(養育医療給付事業)」によるものとし、当該算定額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(医療給付との相殺)

第7条 町長は、前条の徴収金について、三川町医療給付条例(昭和48年条例第39号)に定める支給の額と相殺することができる。

(徴収金の変更)

第8条 第6条の規定により徴収金の額を算定した後、扶養義務者等に災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動が生じた場合は、徴収金負担能力変動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する変動届を受理した場合において、当該変動届に関する決定内容及びその理由を、書面より扶養義務者等に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日規則第3号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年6月28日規則第11号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町未熟児養育医療給付規則

平成25年4月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)