○三川町子ども・子育て会議条例
平成25年12月16日
条例第24号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する施策を調査審議するため、三川町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 保育関係者
(3) 子どもの保護者
(4) 子ども・子育て支援の関係団体に属する者
(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。
2 子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 子育て会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子育て会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(三川町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 三川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月16日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。