○三川町議会運営規程

平成23年12月28日

議会告示第4号

目次

第1章 総則(第1条―第21条)

第2章 議案及び動議(第22条―第39条)

第3章 議事日程(第40条―第46条)

第4章 選挙(第47条―第56条)

第5章 議事(第57条―第73条)

第6章 発言(第74条―第89条)

第7章 質疑・討論及び表決(第90条―第105条)

第8章 委員会(第106条―第110条)

第9章 請願(陳情)(第111条―第120条)

第10章 規律(第121条・第122条)

第11章 会議録(第123条―第126条)

第12章 議会運営委員会(第127条―第132条)

第13章 参考人(第133条・第134条)

第14章 全員協議会(第135条―第140条)

第15章 町民に開かれた身近な議会(第141条―第146条)

第16章 慶弔(第147条・第148条)

第17章 その他(第149条―第151条)

第18章 補則(第152条)

(附則)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び三川町議会基本条例(平成23年条例第8号。以下「基本条例」という。)並びに、三川町議会委員会条例(昭和62年条例第19号。以下「委員会条例」という。)三川町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号。以下「規則」という。)その他別に定めるものを除くほか、三川町の議会運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(議会の呼称)

第2条 議会の呼称は、会期ごとに順次回数を追って、(元号)○年第○回三川町議会定例(臨時)会とする。回数は、定例会、臨時会を通算し暦年更新する。

(議会の招集)

第3条 町長は、議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための最初の議会(臨時会)(以下「初議会」という。)を招集する。

2 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(初議会においては事務局長)と協議し、招集告示したときは、その写しを添えて議長(事務局長)に通知する。

3 議長(初議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。

4 町長が議会を招集するときは、議会開会の日前、5日にこれを告示する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(告示依頼)

第4条 議長は、会議において議員又は委員会が発議する事件などを付議するときは、町長に対し、告示を依頼する。ただし、開会中に緊急を要する事件があるときは、この限りでない。

(応招及び出席)

第5条 規則第1条に規定する応招及び出席の通告は、事務局備え付けの議会出席簿に押印することにより行い、議長への通告は、省略することができる。

(欠席又は遅刻等)

第6条 規則第2条の規定により議員が会議に出席できないときは、その理由を記した会議欠席届(様式第1号)を議長に提出する。ただし、開議時刻までに届け出ができない場合は、あらかじめ電話等で届け出る。

2 議員が会議に遅刻又は早退するときも、前項と同様とする。

(不在届)

第7条 閉会中においても、議員が議会外の用務のため5日以上町を離れるときは、その旨を記した不在届(様式第2号)を議長に提出する。ただし、緊急の場合は、あらかじめ電話等で不在を届け出る。

(議席等)

第8条 初議会における仮議席は、開議前にくじで定めた席を仮議席とし、臨時議長が指定する。

2 規則第3条第1項に規定する議席は、初議会において議長が指定する。

第9条 規則第3条第4項に規定する議席の番号は、議長席からみて左側から1番とし、右端をもって最終番とする。

2 議長の議席は、最終番とし、副議長の議席は最終番の前とする。この場合において、仮議席が最終番及び最終番の前の議席の議員については、議長及び副議長の仮議席と交換した議席を本議席とする。

第10条 町長等の説明員席は議長席右側及び左側に置き、議会事務局長席は議長席右側、書記席は議長席の右側後方に置く。

(会期)

第11条 規則第4条に規定する会期は、あらかじめ委員会条例第4条の2第1項に規定する議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。

2 議会運営委員会を開く時間的余裕がない場合は、議長が会期の予定を定め、会議に諮って決める。

(会期の延長)

第12条 規則第5条に規定する会期の延長は、会期終了の日議決する。

2 会期の延長を議決したときは、議決時に不在の議員に対して通知する。

第13条 会期及び会期の延長は、期間及び日数を議決する。

(議会の開閉)

第14条 規則第7条の規定により、議会の開閉は、議長が宣告する。ただし、閉会については、議長の宣告がなくても会期の終了により閉会となる。

(会議時間)

第15条 規則第8条第2項の規定による会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を議員に通知する。

2 会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。

第16条 規則第8条第3項に規定する会議の開始は、開議定刻5分前に庁内放送で報じ、開議定刻に本鈴を鳴らす。

2 会議に出席した議員は、規則第3条第4項に規定する氏名標を立て、会議が終わった時は倒して退場する。

(休会)

第17条 規則第9条第2項の規定により休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決める。

2 休会を議決したときは、議決時に不在の議員に対して通知する。規則第9条第3項及び同条第4項の規定により、休会の日に会議を開く場合も同様とする。

(紹介及びあいさつ)

第18条 初議会において、事務局長は議員及び町長等の紹介を行う。

第19条 一般選挙後新たに選挙された議員については、当選後の最初の会議において議長が紹介する。

第20条 初議会において、町長は歓迎のあいさつを述べる。

第21条 議長は、町長等から就退任のあいさつの申出がある場合は発言を許可する。

第2章 議案及び動議

(議案等の番号)

第22条 議員及び委員会提出議案(条例、会議規則、意見書等)は、暦年ごとにそれぞれ発議第○号、発委第○号、意見書第○号と一連番号を付ける。

第23条 町長提出議案及び諮問等は、暦年ごとに、議第○号及び諮問第○号等と、その種別により一連番号を付ける。

(議案等の提出)

第24条 法第149条第1項及び規則第13条の規定により議案を提出する場合は、議会開会の日前、10日の正午まで議長に提出する。

第25条 提案しようとする発議案は、提出者及び賛成者が記名押印をする。

2 委員会で提案しようと決した発議案は、委員長が提出者となり、賛成委員が賛成者となる。

第26条 請願(陳情)採択に伴う、意見書等の発案は、関係委員会の所管とする。

第27条 議長は、議案等の提出者又は賛成者に加わらない。

(議案等の概要説明)

第28条 町長から提出される議案等の写しは、議会開会日前の議会運営委員会まで議長に送付し、町長はその概要を議会運営委員会に説明する。

(議案等の配布)

第29条 議長は、議案等の写しを議会開会の日前、5日まで議員に配布する。ただし、人事案件については、この限りでない。

(意見書の取扱い)

第30条 議会が法第99条の規定により意見書を関係行政庁に提出するときは、その内容により、議長はあわせて国会、各政党に対し同一趣旨の要望書を提出することができる。

(同一趣旨の意見書案等)

第31条 議長は、同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議会運営委員会において、できるだけ一議案として提出されるよう調整する。

第32条 削除

(決議等の制限)

第33条 議会は、国の外交上又はこれに類する決議等は、行わない。

(動議の提出)

第34条 事件の撤回を求める動議、審議不要の動議等法令に反する動議は、議長はこれをとりあげることができない。

第35条 議長の宣告に対する異議は、法律又は会議規則に規定するもの以外は、申し立てできない。

(修正案の提出)

第36条 付託議案に対する委員会の報告が修正の場合、又は規則第16条の規定により議員から修正の動議が提出された場合は、修正案の写しを議員に配布する。

(議案等の撤回及び訂正)

第37条 規則第19条の規定により議会が受理した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、賛成者の了解のうえ、議長に対し提出者から文書をもって請求する。

2 発議者及び賛成者の取り止め、変更についても前項同様とする。

第38条 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を各議員に配布する。ただし、簡易な正誤については、口頭により行うことができる。

(先議)

第39条 法第103条第1項の規定による議長又は副議長等の選挙、法第126条の規定による議員の辞職許可、不信任決議案、解任要求決議案の動議など、議会の構成及び組織に関する諸事件は、先議する。

第3章 議事日程

(議事日程の作成)

第40条 規則第20条に規定する議事日程に記載する事件は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議席の指定及び変更

(2) 会議録署名議員の指名

(3) 会期の決定及び延長

(4) 諸般報告

(5) 議長及び副議長の選挙並びに辞職

(6) 仮議長の選挙

(7) 議員の辞職

(8) 常任委員の選任、所属変更及び辞任

(9) 議会運営委員の選任及び辞任

(10) 一般質問

(11) 議案等

(12) 事件の撤回及び訂正

(13) 委員会報告書が提出された議案等

(14) 委員会の閉会中の継続審査又は調査

(15) 委員会の審査又は調査の期限

(16) 委員会の中間報告

(17) 特別委員会の設置

(18) 特別委員の選任及び辞任

(19) 選挙管理委員の罷免

(20) 監査委員の罷免

第41条 議事日程は、1議案1日程とし、1日ごとに順次番号を付け、会期中の日程計画(本会議、委員会、休会)を定める。

(初議会の議事日程)

第42条 初議会の議事日程は、おおむね次のとおりとする。

(1) 臨時議長が進行する議事日程

 仮議席の指定

 議長の選挙

(2) 議長が進行する追加議事日程

 議席の指定

 会議録署名議員の指名

 会期の決定

 副議長の選挙

 常任委員の選任

 議会運営委員の選任

 一部事務組合の議会議員の選挙

 監査委員の選任同意

(議事日程の配布)

第43条 議事日程はおそくとも当日の開議までに議員に配付する。

(延会の議事日程)

第44条 規則第23条の規定により議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して次の会議日の議事日程に追加する。

(否決された追加日程の取扱い)

第45条 議長は、規則第21条の規定により日程の追加を要する事件が提出され、その日程追加が否決されたときは、後日の会議日程に追加し、議題とする。

2 日程の追加を要する事件が会期の最終日に提出され、その日程追加が否決されたときは、その事件は会期の終了により審議未了(廃案)となる。

(継続審査事件)

第46条 継続審査事件で委員会報告書の提出のあったものについては、新規提出議案の前に記載し審議する。

第4章 選挙

(選挙の方法)

第47条 選挙の方法は、投票を原則とする。ただし、指名推選によることもできる。

第48条 議長・副議長の選挙は投票により、一部事務組合の議会議員、選挙管理委員及び補充員の選挙は、全議員の賛同が得られる場合は、指名推選により行うことができる。

(投票の方法)

第49条 投票をもってする選挙及び表決は、日を単位として行い、2日間にわたって行うことはできない。この場合は、翌日改めて投票を行う。

(指名推選の方法)

第50条 法第118条第2項の規定により指名推選の方法で選挙を行うときは、あらかじめ規則第127条に規定する全員協議会において適任者を定め、それに基づいて議長が発議し、指名者は、議長とする。

(投票)

第51条 投票にあたっては、事務局長(職員)に点呼させる。

2 議員は、点呼に応じ、議長席に向かって右方から順次登壇して、投票用紙を投票箱に投入し、議席に復する。

3 議長は、点呼の最後に議長席において投票する。

第52条 立会人は、2人とし、議席順を原則として議長が順次指名する。

(当選の告知等)

第53条 規則第32条第2項に規定する当選告知は、当選人が議場にいるときは選挙結果の報告後、直ちに議長又は議長の職務を行っている議員が、口頭により行う。ただし、議長及び副議長については、書面により行う。

第54条 議長、副議長に当選した議員は、当選の告知を受けた後、直ちに登壇して就任のあいさつを述べる。

第55条 一部事務組合議会議員に当選したときは、当選の告知を受けた後、当該当選者から異議がなければ承諾したものとみなす。

第56条 議長は、当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。

第5章 議事

(説明員)

第57条 法第121条の規定による説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から町長又は行政委員会の長に対し要求する。ただし、緊急の場合は口頭により行う。

2 説明のための議場出席者の範囲は、前項に規定した者のほか、原則としてこれらの者から委任又は委嘱を受けた課長職若しくは係長職以上の者とし、議長に通知のあった者とする。

(諸般報告)

第58条 諸般報告は、法令に定めるもののほか、議長が必要と認めるものについて、議事に入る前に行うものとし、報告事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 議会側

 議員の異動・慶弔等に関する事項

 閉会中の副議長、議員の辞職許可

 委員長、副委員長の選任及び辞任

 閉会中の委員の異動及び所管事務調査に関する事項

 議員派遣に関する事項

 その他報告すべき事項

(2) 町長等執行部側

 災害に関する事項

 行政評価に関する事項

 町振興審議会に関する事項

 特別職報酬等審議会に関する事項

 その他報告すべき事項

第59条 法令に基づく報告書等は、文書を作成し、議員に配布する。

第60条 町長等執行部側の諸般報告は、議会側の諸般報告の次に行い、報告事由発生の次の会議で報告する。

第61条 法第199条第9項の規定による監査報告書は、議員にその写しの配布をもって議会報告とする。

第62条 一部事務組合の議会の議員として、又は議会の代表等で出席した会議等の報告は、必要に応じ次の会議で報告する。

第63条 諸般報告に対する質疑は、これを行わない。

(決算審査意見書の説明)

第64条 決算を議題に供したときは、町長の説明の後、決算審査意見書について、必要に応じ監査委員に説明を求めることができる。

(提言事項の検証)

第64条の2 常任委員会の提言事項については、常任委員会は常に把握し検証しなければならない。

(除斥)

第65条 法第117条の規定により除斥対象議員は、関係ある事件が議題となる際、自発的に退席し、議長は、その議員の退場を確認する。

2 除斥の該当に疑義があるときは、議長は会議に諮って決定する。

3 除斥された議員がその会議を傍聴することは、適当ではない。

(委員会付託)

第66条 議長は、規則第38条第1項の規定により委員会条例第2条に規定する常任委員会に付託する事件は、あらかじめ議会運営委員会に諮ってその所管を決定し、議決により付託する。

第67条 当初予算及び決算は、委員会条例第5条第1項に規定する特別委員会を設置して付託する。

(委員会の中間報告)

第68条 規則第46条第2項の規定により委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告をするときは、あらかじめ議長に申し出る。

(委員長報告)

第69条 規則第76条に規定する委員会報告書及び同第75条第2項に規定する少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。

第70条 規則第40条に規定する常任委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序による。

2 委員長が都合で委員会審査に加わらない場合でも、議場に在席する場合は、委員長が報告する。ただし、委員長が議場に不在のときは副委員長、いずれも不在のときは所属委員会の年長委員が行う。

(少数意見の報告)

第71条 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。

第72条 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。

第73条 少数意見の留保者に事故のあるときは、代理報告は認めない。また委員長報告の中に少数意見を併せて報告することができる。

第6章 発言

(議席での発言)

第74条 規則第49条第1項ただし書に規定する特に議長が許可する議席での発言は、次のとおりとし、起立して行う。

(1) 質疑

(2) 再質問

(3) 委員長報告等への質疑に対する答弁

(4) 議事進行に関する発言

(演壇での発言)

第75条 規則第49条第1項に規定する登壇しての発言は、次のとおりとする。

(1) 議員提出議案(意見書案、決議案含む)の説明及び町長等の議案提案理由の説明

(2) 委員長の審査、調査報告(中間報告含む)

(3) 議長、副議長の就任挨拶

(4) 陳謝文の朗読、身上弁明

(5) 討論

(6) 町長、教育委員会教育長及び農業委員会会長の行政執行方針説明

(7) 一般質問並びに緊急質問に対する答弁

(8) 上記のほか、議長が必要と認めた場合

(議事進行の発言)

第76条 規則第50条の規定により議事進行に関する発言を求めるときは「議事進行」と呼称し、議長の許可を得なければならない。

(反問)

第77条 規則第50条の2に規定する反問の申し出は、質問者の質問が終わり、説明のための議場出席者が質問に対する回答を始める前に、「反問します」と挙手をし、議長の発言の許可を受けてから行う。

2 質問者は、反問に対して誠実に答弁しなければならない。

3 反問は、1名の質問に対し原則1回とする。

4 議長は、反問の内容が質問者の質問内容に正対しないもの、又は議論の進行を阻害する恐れがあると認めるときは、発言の許可の取り消し又は発言を禁止することができる。

(発言の内容)

第78条 発言は、規則第53条の規定によるほか、すべて簡明を旨とし、抽象的又は評論的にならないように努めなければならない。

(答弁)

第79条 質問又は質疑に対して、執行機関が直ちに答弁できないものについては、会期中に回答させることができる。

(一般質問の通告)

第80条 規則第60条第2項に規定する議長が定める一般質問の通告は、議会開会の日前、10日の正午までとし、その日が休日にあたるときはその前日とする。

2 通告書の内容は、次のとおりとする。

(1) 質問項目及び質問の要旨

(2) 特に資料を必要とする場合は、その内容及び名称

(質問の順序)

第81条 一般質問の順序は、通告順による。ただし、議会運営委員会で特に決めたときは、変更することができる。

(通告の効力)

第82条 質問通告者が質問の当日欠席した場合は、権利放棄とみなすが、一般質問続行中に遅刻して会議に出席したときは、議長が認めれば最後に質問することができる。

(質問の取り下げ)

第83条 質問の取り下げは、一般質問が議題に供される前は議長に申し出をし、その他は質問時に取り下げする。

(一般質問の関連質問)

第84条 一般質問に対する関連質問は、許可しない。

(一般質問通告一覧表の配布)

第85条 議長は、一般質問通告一覧表を作成し議員及び関係者に配付する。

(質問の時間)

第86条 一般質問は、質問内容を簡明にし、一議員の質問時間は答弁を含め1時間以内とする。ただし、初回は質問事項の全部を一括して述べ、再質問からは一問一答とする。

2 第77条第1項に規定する反問があった場合、反問及び反問に対する答弁に要する時間は、前項の質問時間に含めないものとする。

(質問の内容)

第87条 一般質問は、町の行政全般(一般事務)に対する執行者所見や疑義について質問し、その趣旨に反しないよう慎重を期するとともに、当該地方公共団体の権限外にわたるような適切を欠く質問はしない。

2 単なる法の解釈、資料のみの要求及び陳情的な質問は、避ける。

(緊急質問)

第88条 規則第61条第1項に規定する緊急質問を行うときは、あらかじめ文書で議長に申し出ることとし、議長は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。

(発言の取消し及び訂正)

第89条 規則第63条の規定により会議における議員の発言について、不穏当(不適当)な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当(不適当)な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査のうえ措置します。」と宣告し、記録を調査のうえ、不穏当(不適当)であると認めた場合は、本人の了解を得て、その部分を取消し、配付(閲覧用を含む)する会議録には、その部分の発言は記載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。

2 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取扱う。

第7章 質疑・討論及び表決

(質疑)

第90条 質疑は、調査及び研究を深め、論点及び焦点を明確にする。

第91条 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、規則第54条の規定により質疑の回数は、同一議題として会議規則の定める回数とする。

第92条 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑しない。

第93条 規則第42条に規定する委員長報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する疑義にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。

(討論の方法)

第94条 規則第51条に規定する討論の方法は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せて、これを行う。

(1) 委員会に付託しない場合

 修正案のない場合

原案反対者―原案賛成者

 修正案のある場合

原案賛成者―原案及び修正案反対者―原案賛成者―修正案賛成者

(2) 委員会に付託した場合

 報告が可決の場合

原案反対者―原案賛成者

 報告が否決の場合

原案賛成者―原案反対者

 報告が修正の場合

原案賛成者―原案及び修正案反対者―原案賛成者―修正案賛成者

 委員長報告後修正案のある場合

原案賛成者―原案及び修正案反対者―原案賛成者―修正案賛成者

 報告が可決で少数意見のある場合

原案賛成者―少数意見賛成者(原案反対者)

 報告が否決で少数意見のある場合

原案反対者―少数意見賛成者(原案賛成者)

第95条 討論は、冒頭に賛否を明らかにしてから、その理由を述べる。

(一括議題の討論)

第96条 規則第36条に規定する一括議題とした事件に対する討論は、一括して行うことができる。

(討論の省略)

第97条 法及び会議規則に規定されているものを除くほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。

(1) 会期決定の議決

(2) 会期延長の議決

(3) 休会の議決

(4) 休会の日の開議の議決

(5) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の許可

(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決

(7) 選挙に関する疑義の議決

(8) 委員会の審査又は調査に対して期限を付ける議決

(9) 中間報告を求める議決

(10) 発言取消しの許可

(11) 請願の特別委員会付託の議決

(12) 請願の委員会付託省略の議決

(13) 会議規則の疑義に関する決定

(14) 議事進行の動議の議決

(表決の順序)

第98条 規則第80条第1項の規定により委員長報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長報告が否決の場合は、原案について採決する。

2 規則第87条の規定により委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。

(一括議題の表決)

第99条 規則第36条の規定により一括議題とした議案等に対する表決は、1件ごとに採決する。ただし、それらすべての議案等に異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。

(表決の方法)

第100条 表決は、規則第80条第1項の規定によるほか、挙手で行うこともできる。

(簡易表決)

第101条 規則第86条に規定する簡易表決は、全会一致が予想される軽易な事件について行うことができる。

2 簡易表決の場合、沈黙は賛成とみなす。

(表決の氏名の公表)

第102条 議員個々の政治的姿勢を明らかにするため、一部の事件については、賛否を表明した議員の氏名のほか、採決を棄権した議員及び欠席した議員の氏名を公表する。

(氏名公表の手段)

第103条 前条に規定する氏名の公表は、議会広報又は議会ホームページに掲載して行う。

(氏名公表する事件)

第104条 前2条の規定により氏名を公表する事件は、次のとおりとする。

(1) 特別多数決を要する事件

(2) 住民による直接請求に関する議決

(3) 公表の意義に合致し、公表したほうが住民の利益に資すると議会運営委員会で決定した事件

(氏名公表の告知)

第105条 議長は、前条の事件を上程するときは、当該事件に係る表決の氏名を公表する旨の告知をしなければならない。

第8章 委員会

(委員会の会議時間)

第106条 委員会条例に規定する委員会の会議時間は、本会議同様、規則第8条第1項の規定の例による。ただし、委員長が認める場合は、この限りでない。

(委員の選任及び所属の変更)

第107条 委員会条例第6条第1項及び同条第3項に規定する委員の選任及び所属の変更は、あらかじめ議会運営委員会又は全員協議会等で協議調整のうえ、議長が会議に諮って指名する。

第108条 議長は、委員会条例第7条第2項に規定する委員長及び副委員長の互選の結果を、本会議において報告する。

(特別委員の制限)

第109条 議長は、委員会条例第5条第2項に規定する特別委員会の委員にならない。

(連合審査会)

第110条 規則第70条に規定する連合審査会を開く旨の議長への通知は、関係委員長の連名で行う。

2 連合審査会の開催通知は、関係委員長の連名で行う。

3 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主宰する。

4 連合審査会に付した事件の表決は、主たる委員会において行う。

第9章 請願(陳情)

(請願の取扱い)

第111条 法第124条に規定する請願は、1請願1件とし、一般質問通告期限までに受理したものを、直後の定例会で議題とする。

(紹介議員)

第112条 議長は、請願の紹介議員にならない。

2 前項の規定は、当該事項を所管する委員会の委員長についても、同様とする。

3 議会の議題となった請願の紹介を取消す場合は、議会の許可がなければできない。

(請願の取下げ)

第113条 規則第19条の規定により請願者が請願書を取下げるときは、取下申出書を議長に提出しなければならない。

(請願の訂正)

第114条 請願者が、会議の議題となった請願の一部を取消し、又は訂正しようとするときは、請願取下げのうえ、改めて提出させる。

(請願書の説明)

第115条 請願を所管の常任委員会に付託するときは、本会議において紹介議員(紹介議員2人以上のときは、代表者)が請願の趣旨を説明する。

(請願審査結果の通知)

第116条 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。

(請願の処理及び結果)

第117条 議会で採択した請願で、執行機関からその請願の処理及び結果の報告書が提出されたときは、次の会議において議員に配布し、報告する。

(請願の一部採択)

第118条 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採択することができる。

(継続審査請願の取下げ)

第119条 法第109条第9項の規定により閉会中の継続審査に付された請願について、取下げの申し出があったときは、議長は所管の委員長にこの旨を通知し、次の会議において許可を求める。

(陳情書の処理)

第120条 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理し、請願書の例により処理する必要がないと認めるものについては、議会運営委員会に諮って、その写し、又はその要旨を印刷し、議場で議員に配布する。

第10章 規律

(議会の品位と尊重)

第121条 議員は、基本条例第15条の規定及び規則第101条の規定によるほか、議場において礼儀を守り、お互いの立場を尊重し合う。

第122条 会議中における電話及び面会人の取次ぎ又は呼び出しは、事務局職員においてその用件を聞き、緊急なものについては議長の許可を得て行うことができる。

第11章 会議録

(会議録署名議員)

第123条 規則第126条に規定する会議録署名議員は、副議長を除き、会期を通じて議席順に議長が指名する。ただし、事故あるときは、次の議席にある者を指名する。

2 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。

(会議録に掲載しない事項)

第124条 会議録に掲載しない事項は、規則第125条の規定によるほか、第89条《発言の取消し及び訂正》の規定により、その発言は、配布(閲覧用を含む)する会議録には掲載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま掲載する。

2 前条の規定は、執行機関等に関する発言についても同様とする。

(会議録の調製)

第125条 会議の記録は、電磁的記録(電子的方式及び磁気的方式)により行い、全文記録とする。

2 委員会の記録は、要点及び結果にとどめる。

3 議員及び答弁者は、会議録の調製に協力する。

(電磁的記録等の公開)

第126条 会議録作成前の電磁的記録等は公開を禁ずる。ただし議員及び執行機関が議会活動並びに職務の都合上必要な場合はこの限りでない。

第12章 議会運営委員会

(委員会の構成)

第127条 委員会の構成は、必要な人員をもって組織する。

(委員会の招集)

第128条 議会運営委員会の招集は、委員会条例第12条第1項の規定によるほか、議長の要請があったときも議会運営委員会を招集する。

2 定例会及び臨時会にかかる議会運営委員会は、議会告示日に開催する。

(委員の制限)

第129条 議長は、議会運営委員会の委員にならない。

(協議事項)

第130条 議会運営委員会は、議会運営に関し、別に定める事項について協議する。

2 議会運営委員会は、本会議終了後、当該議会運営全般にかかる問題点、課題等を検討し、次回からの議会運営に資するための会議を行う。

(会議の報告)

第131条 議会運営委員会の調査及び協議決定事項は、必要に応じて議会運営委員長が会議において、その結果を報告する。

(協議結果の遵守)

第132条 議員は、議会運営委員会で決定された議会の運営等に関する事項等について、これを遵守する。

第13章 参考人

第133条 参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了承を得ておく。

第134条 請願、陳情等の審査に際し、必要がある場合は、提出者に説明を求めることができる。

第14章 全員協議会

(全員協議会の開催)

第135条 規則第127条に規定する全員協議会は、議長が主宰する。

(全員協議会の傍聴)

第136条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

(議事録の作成)

第137条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した議事録を作成させ、これに署名押印しなければならない。

(会議出席の要請)

第138条 議長は、町長又はその他必要があると認める者に対し、全員協議会への出席を求めることができる。

(基本条例にかかる協議事項)

第139条 基本条例第8条に規定する協議事項は、各号のとおりとする。

(1) 地域防災計画

(2) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

(3) 農業振興地域整備計画

(4) その他議長が求めるもの

(その他)

第140条 その他、全員協議会の運営に関して必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。

第15章 町民に開かれた身近な議会

(議事日程等の事前公開)

第141条 議事日程及び付議事件名並びに一般質問の内容等は、議会開会日前にあらかじめ公開する。ただし、臨時会においては、これらの公開を省略することができる。

(議会広報の発行)

第142条 委員会条例第2条第1項に規定する広報常任委員会において、議会広報「みかわ ぎかい」を各議会定例会の終了後おおむね40日以内を目途に発行する。

(各種団体との懇談会)

第143条 議長は、議会の活動状況、課題への取組み状況等について説明責任を果たすとともに、議会活動に対する意見や町政に対する提言等を聞くため、別に定める懇談会を開催する。

(議会報告会)

第144条 議長は、町民の行政参加と連携を深めるため、別に定める議会報告会を毎年開催する。

(執行機関の審議会等の委員)

第145条 議員は、町政運営のチェック機能や提案機能を積極的に果たすため、法定以外の執行機関の審議会等の委員にならない。ただし、議長が必要と認める場合は、この限りでない。

(その他)

第146条 議会は、前5条に規定するほか、町民に開かれた身近な議会となるよう積極的に取組まなければならない。

第16章 慶弔

(表彰等の報告)

第147条 議員が叙勲され又は議員として表彰を受賞したときは、次の会議において議長が報告する。

(追悼のことば)

第148条 議員が逝去したときは、議長は会議において追悼のことばを述べる。

第17章 その他

(相手方の呼称)

第149条 議場内での相手方を呼称する場合は、町長、副町長、○○課長、○○議員、○○委員等とする。

(議員個人による調査)

第150条 執行部職員から調査のため資料を要求しようとするとき、又は議案の内容、他団体との比較等の資料を求めようとするときは、軽易なものを除き、事務局を通して行うよう努める。

(議長代理の順位)

第151条 各種会議、その他に出席する場合の議長代理の順位は、副議長、関係正副委員長の順とする。

第18章 補則

(委任)

第152条 この規程の改廃にあたっては、その都度議会運営委員会の協議を経て全員協議会に諮って決める。

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月21日議会告示第4号)

この規程は、平成24年6月25日から施行する。

(平成25年3月19日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年9月10日議会告示第2号)

この規程は、平成25年9月11日から施行する。

(平成27年3月19日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年5月23日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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三川町議会運営規程

平成23年12月28日 議会告示第4号

(平成31年2月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月28日 議会告示第4号
平成24年6月21日 議会告示第4号
平成25年3月19日 議会告示第1号
平成25年9月10日 議会告示第2号
平成27年3月19日 議会告示第1号
平成28年5月23日 議会告示第1号
平成31年2月28日 議会告示第1号