○三川町条件付一般競争入札実施規程
平成25年4月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、三川町が発注する建設工事(以下「工事」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)及び三川町契約規則(平成25年規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、条件付一般競争入札を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 条件付一般競争入札の対象工事は、執行伺額(消費税及び地方消費税を含む。)が5千万円以上の工事とし、規則第24条に規定する指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)に諮り、町長が決定する。
(入札の公告)
第3条 町長は、条件付一般競争入札に付する工事があるときは、規則第4条の規定に基づき公告し、その周知を図るものとする。
(参加資格)
第4条 入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。
(1) 施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しないこと。
(2) 三川町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3) 三川町建設工事請負業者指名停止規程(平成14年訓令第7号)の規定に基づく指名停止期間中でないこと。
(4) 三川町建設工事請負契約約款に規定する暴力団排除条項に該当しないこと。
(5) 対象工事に現場代理人、主任技術者及び監理技術者等を適確に配置できること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに審査会が定める条件を満たしていること。
(参加資格確認申請)
第5条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第1号)及び必要書類(以下「申請書等」という。)を、公告において定める期日まで町長に提出しなければならない。
2 申請書等の提出は、公告で指定する提出場所へ直接持参するものとし、郵送又は電送によるものは受付けないものとする。
(参加資格の確認)
第6条 町長は、申請書等の提出があったときは、申請期限日をもって審査会に諮り、参加資格の有無を確認するものとする。
2 町長は、申請者に対し、前項に規定する確認の結果を書面により通知するものとする。この場合において、参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付さなければならない。
3 参加資格がないと認められた者は、前項の通知があった日から起算して2日以内(三川町の休日を定める条例第1条第1項に定める休日を除く。)に、書面により理由の説明を求めることができる。
4 町長は、前項の規定により説明を求める者に対して、書面により回答するものとする。
(設計図書等の閲覧及び配布)
第7条 町長は、前条の規定により参加資格が確認された者(以下「入札参加者」という。)に対し、対象工事に係る設計図書等(以下「設計図書等」という。)を閲覧に供するものとする。ただし、必要と認めるときは、設計図書等を希望者に交付できるものとする。
2 入札参加者は、設計図書等に関し質問があるときは、所定の期日までに質問書を町長に提出するものとする。
3 前項の質問書を受理したときは、入札参加者に書面で回答するものとする。
(入札の参加)
第8条 入札参加者は、第6条の規定により通知を受けた書面又はその写しを、入札の執行に先立ち、係員に提示しなければならない。
2 入札参加者は、入札書とともに当該工事に係る工事費内訳書を提出しなければならない。
(入札の無効)
第9条 参加資格のない者、虚偽議の申請を行った者及び入札書に係る工事費内訳書に不備等があった者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、条件付一般競争入札に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第23号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。