○三川町役場庁舎管理員規程

平成24年4月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、三川町役場庁舎(以下「庁舎」という。)の閉庁時間における維持管理のため、管理業務に従事する職員(以下「管理員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程の閉庁時間は、三川町の執務時間を定める規則(平成4年規則第27号)に定める執務時間以外をいう。

(管理員の配置)

第3条 総務課長は、閉庁時間内に常時1名以上の管理員を配置するものとする。

(就業時間)

第4条 管理員の就業時間は次のとおりとする。

曜日等

時間

月曜日~日曜日(夜間)

午後5時から翌日午前8時40分

土曜日、日曜日及び休日等

午前8時30分から午後5時15分

(業務)

第5条 管理員は、適宜庁舎の内外を巡視し、火災、風水害等の事故防止、発見等の業務に従事するものとする。

2 管理員は、閉庁時間における電話応対、郵便等配達物の受領のほか、三川町行政組織規則(平成4年規則第13号)第13条第1号イ及びに規定する事務の補助を行うものとする。

(通報)

第6条 管理員は、火災、風水害等の事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、あらかじめ総務課長から示された緊急連絡網等により関係者並びに関係機関等に急報するものとする。

(業務の引継ぎ)

第7条 管理員は、三川町職員又は交替する管理員から鍵及び保管を託された物件を引き受け、就業が終了したときは、総務課長に直接引き継がなければならない。ただし、翌日が土曜日、日曜日及び休日等の場合は、次の管理員に引き継ぐものとする。

2 引き継ぐべき簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 当直管理日誌(別記様式1)

(2) 夜間管理日誌(別記様式2)

(3) その他総務課長の指定するもの

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 三川町庁舎警備員規程(昭和53年訓令第5号)は、廃止する。

(平成26年3月25日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式 略

三川町役場庁舎管理員規程

平成24年4月1日 訓令第11号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第11号
平成26年3月25日 訓令第5号