○三川町の執務時間を定める規則
平成4年10月15日
規則第27号
三川町の執務時間は、三川町の休日を定める条例(平成元年条例第28号)第1条第1項に規定する三川町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
平成4年10月15日 規則第27号
(平成4年10月15日施行)