○三川町法定外公共物整備事業費補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活環境の向上を図るため、法定外公共物の整備事業を行うものに対し、三川町補助金等の適正化に関する規則(昭和38年規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱における「法定外公共物」とは、三川町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年条例第22号)第2条に規定されたものをいう。

2 この要綱において法定外公共物整備事業(以下「整備事業」という。)とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 法定外公共物である道路の補修、改良及び舗装等に係る事業(以下「道路事業」という。)

(2) 法定外公共物である水路の補修、改良及び新設等に係る事業(以下「水路事業」という。)

(3) 法定外公共物である道路又は水路における安全施設の補修、改良及び新設等に係る事業(以下「安全施設事業」という。)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法定外公共物の整備を必要とする町内会

(2) その他法定外公共物の整備について町長が特に必要と認める団体

(交付対象事業)

第4条 補助の対象となる「道路事業」とは、次の各号の要件を満たす集落内の生活道路に係る事業をいう。ただし、町長が特に認めたものについては、この限りでない。

(1) 整備後の道路幅員が2.0メートル以上あり、かつ、当該道路の整備により、安全性又は利便性の向上する住宅が2戸以上あること。

(2) 整備後の道路延長が概ね10メートル以上あり、かつ、当該道路の一端が少なくとも町道に接続しているものであること。

(3) 補助の対象となる道路とは、生活道路として現に一般の用に供されている道路をいう。

(4) 第1号に掲げる隣接する住宅とは、当該道路に隣接し直接の出入りが可能な住宅をいう。

2 補助の対象となる「水路事業」とは、次の各号の要件を満たす集落内の排水路に係る事業をいう。ただし、町長が特に認めたものについては、この限りでない。

(1) 当該排水路の整備により、安全性又は利便性の向上する住宅が2戸以上あること。

(2) 整備後の水路延長が概ね10メートル以上あり、かつ、当該水路の一端が少なくとも町道に接続しているものであること。

(3) 補助の対象となる水路とは、排水路として現に一般の用に供されている水路をいう。

(4) 第1号に掲げる住宅とは、当該水路に隣接し直接の出入りが可能な住宅をいう。

3 補助の対象となる「安全施設事業」とは、次の各号の要件を満たす集落内の生活道路又は排水路における安全施設に係る事業をいう。ただし、町長が特に認めたものについては、この限りでない。

(1) 当該安全施設の整備により、安全性又は利便性の向上する住宅が2戸以上あること。

(2) 補助の対象となる安全施設とは、第1項に掲げる生活道路又は第2項に掲げる排水路に設置される安全施設をいう。

(3) 第1号に掲げる住宅とは、第1項に掲げる生活道路又は第2項に掲げる排水路に隣接し直接の出入りが可能な住宅をいう。

(適用除外)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当すると認められる場合は、補助の対象としないものとする。

(1) 当該法定外公共物の隣接地の所有権その他の権利を有する者から当該事業について同意を得られない場合

(2) 排水の流末が水路又は私有地等に流入する場合において、その管理者又は所有者からの承認が得られない場合

(3) 当該法定外公共物の区域を構成する町内会から当該事業について同意を得られない場合

(交付対象事業費)

第6条 補助金の交付対象事業費は、第2条第2項に規定する整備事業に要する費用(工事に附随する測量設計費及び工事監理に要する経費並びに消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の交付額は、補助対象事業費に別表に定める事業種別毎の交付率を乗じて得た額の合計額とし、当該交付額は500万円を限度とする。

2 補助金の額の算定に当たっては、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 工事費等の見積書(任意)

(3) 事業位置図(任意)

(4) 工事着手前の写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認められる場合は、補助金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に際しては、交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(申請内容の変更)

第10条 前条第1項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後に申請内容の変更又は申請を取り下げる必要があるときは、補助金変更(取り下げ)承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、申請内容の変更又は取り下げが認められたときは、補助金変更(取り下げ)承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(完了報告書)

第11条 交付決定者は、整備事業が完了したときは、速やかに完了報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 整備事業に要した費用に係る契約書の写し及び領収書の写し

(2) 整備事業の施工写真(工事中及び完成写真)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条に規定する報告があったときは、当該工事の完成検査を行ない、当該工事の完成を確認した後に、補助金の額を確定し、交付決定者に対し補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定者は、前条の規定による補助金交付決定の通知を受けたときは、速やかに補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第14条 町長は、前条の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に交付決定者に対し、第12条に規定する補助金を支払うものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由による場合は、この限りではない。

(交付決定の取消し等)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反した場合

(2) 偽り、その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合

2 町長は、前項の規定により補助金交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、交付決定者に対して期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 交付決定者は、前項の規定により返還を命ぜられた場合は、納期限までに当該補助金を納付しなければならない。

(維持管理)

第16条 この要綱に基づいて整備された道路施設、水路施設及び安全施設については、補助金の交付を受けた交付決定者が維持管理しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

補助対象事業

補助対象額

交付率

道路事業

10万円以上。ただし、500万円を限度額とする。

2/3以内

水路事業

10万円以上。ただし、400万円を限度額とする。

2/3以内

安全施設事業

10万円以上。ただし、300万円を限度額とする。

2/3以内

補助採択要件

1 同一年度内の同一申請者に対する補助金の交付は、原則1回とする。

2 道路事業、水路事業及び安全施設事業を組み合せた補助金の交付申請は可能とするが、同一年度内の同一申請者に対する補助金の交付額は、第7条第1項の規定による500万円を限度とする。

3 交付対象事業費には、用地費及び登記関係経費等は含まないものとする。

4 整備事業は、補助金申請年度内に完了しなければならない。

様式 略

三川町法定外公共物整備事業費補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)