○三川町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年9月15日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路又は河川等(河川、湖沼その他の水流及び水面をいう。)で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている附属物のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令が適用又は準用されないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を汚損し、又は損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設け、占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地の掘削、盛土その他これらに類する行為

(3) 法定外公共物における附属物の改築、付替えその他これらに類する行為

2 町長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、10年以内とすることができる。

2 前項の許可の期間は、町長が特に必要があると認めたときは更新することができる。

(占用料の徴収)

第6条 町長は、第4条第1項第1号の行為に係る許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 占用料の額は、三川町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第22号)に基づく占用料の額の算定の例により算定した額とし、当該物件以外にあっては、別表に定める額により算出した額とする。

3 占用料は、第4条第1項第1号の行為に係る許可をするときに一時に徴収する。ただし、許可の有効期間が当該期間の初日の属する年度の翌年以降にわたるときは、翌年以降の占用料は、毎年度、当該年度分を町長の指定する日に徴収するものとする。

(占用料の免除)

第7条 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 国若しくは地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業に係る物件

(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯及び公共の用に供する通路

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたもの

(占用料の還付)

第8条 既に納めた占用料は、還付しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その者の申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、その許可の権利を第三者に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

(権利義務の承継)

第10条 占用者等が死亡し、又は合併したことにより、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により新たに設立した法人は、第4条第1項の許可に基づく権利義務を承継したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第11条 町長は、占用者等が次の各号のいずれかに該当するとき又は公益上やむを得ない理由が生じたときは、第4条第2項の規定による許可に付した条件を変更し、若しくは同条第1項の許可を取り消し、又は行為の中止、法定外公共物における附属物の改築、移転若しくは除却若しくは附属物による損害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項各号の規定により、条件を変更され、若しくは許可を取り消され、又は行為の中止等が命じられることにより生じた損害については、町長はその責を負わない。

(原状回復)

第12条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに法定外公共物を原状に回復しなければならない。

(1) 第4条第1項の許可の期間が満了したとき。

(2) 第4条第1項各号に規定する行為を廃止したとき。

(3) 前条第1項の規定により許可を取り消されたとき。

2 前項に規定する原状に回復する費用は、占用者等の負担とする。

(罰則)

第13条 次の各号の1に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条各号の1に該当する行為をした者

(2) 第4条第1項の許可を受けずに同項各号の1に該当する行為をした者

(3) 第9条の規定に違反して権利の譲渡等をした者

(4) 第11条第1項の規定による町長の命令に従わなかった者

(5) 前条第1項の規定による原状回復を行わなかった者

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、山形県国土交通省所管公共用財産の使用等に関する規則(平成3年山形県規則第10号)第3条の許可(以下「県許可」という。)を受けて現に法定外公共物の使用等をしていた者(この条例の施行の日から国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定により町が新たに法定外公共物を取得した日の前日までの間、県許可の更新をした者及び新たに県許可を受けて法定外公共物の使用等をした者を含む。)が、引き続きこの条例第4条第1項の許可(以下「町許可」という。)を受けたときは、町が当該法定外公共物を取得した日から町許可を受けた日の前日までの間、町許可を受けていたものとみなす。

(平成31年3月27日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

占用物件

単位

占用料

農地

1アールにつき1年

600円

採草牧草地

140円

橋又は通路

1平方メートルにつき1年

70円

その他工作物の伴う敷地

120円

その他工作物の伴わない敷地

40円

水面

40円

備考

1 この表に記載のないものは、類似のものを参考としてその都度定める。

2 占用面積が0.01アール未満であるとき、又はその面積に0.01アール未満の端数があるときは、その全面積又はその端数を切り捨てて計算する。

3 占用面積が0.01平方メートル未満であるとき、又はその面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数を切り捨てて計算する。

4 占用の許可の有効期間が1年に満たないもの又は当該有効期間に1年に満たない端数があるものについては、それぞれ占用の許可のされた日の属する月から占用の許可の有効期間が終了する日の属する月までの月数により月割りをもって計算する。この場合において、占用の許可の有効期間が1月に満たない場合にあっては、当該月数を1月とする。

5 占有料の額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

三川町法定外公共物の管理に関する条例

平成16年9月15日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)