○三川町障害児自動車用燃料費助成事業実施規程

平成23年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この規程は、在宅の障害児が日常生活を送るうえで必要な移動のために、自家用自動車(以下「自動車」という。)を運行する家族等に対して自動車運行に伴う燃料費の一部助成(以下「助成金」という。)を行うことにより、障害児の社会参加の促進と障害児のいる世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「障害児」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第2項に規定する障害児(満18歳に達した後の最初の3月31日までの者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に定める4級以上の障害を有する者

(2) 療育手帳を所持する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害を有する者

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める障害を有する者

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に定める指定難病を有する者

(助成対象者)

第3条 この規程における助成対象者は、三川町に住所を有しかつ居住する障害児と生計を同一にする者又は、障害児が三川町に住所を有し、かつ、監護している者が三川町に住所を有し居住している者であって、その者が所有する自動車を運行する者とする。ただし、助成対象者は主として監護を行う者1名に限る。

2 この規程における障害児が、三川町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給条例(昭和56年条例第20号)及び三川町人工透析患者通院交通費助成事業実施規程(昭和63年訓令第3号)に基づく扶助を受けている場合は、前項の規定に関わらず助成対象者が助成を受けることはできないものとする。

(助成金の申請)

第4条 助成金を申請する者(以下「申請者」という。)は、4月から9月までに係る分は9月末日までに、10月から翌年3月までに係る分は3月末日までに、三川町障害児自動車用燃料費助成申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、助成することが適当と認めた場合は、三川町障害児自動車用燃料費助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(助成金)

第6条 助成金は、一月あたりにつき申請者が第4条の規定により提出する自動車用燃料費の領収書合計金額をもって支給するものとする。ただし、一月あたり三川町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給条例施行規則(昭和56年規則第1号)第4条に定める額に2を乗じた金額を限度とする。

2 障害児及び助成対象者が、当該月における日数の半数以上を三川町以外で居住する場合は助成を行わないものとする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 町長は、前条に規定する助成金交付決定者に対して、交付申請書の提出のあった日の属する月の翌月末日までに助成金を支払うものとする。

(受給資格の発生)

第8条 この規程における助成金の受給資格は、監護する障害児が次に掲げる要件すべてに該当した日の属する月をもって発生する。

(1) 第2条に規定する要件に該当したとき

(2) 三川町に住所を有しかつ居住したとき

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者が受けた助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日告示第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第48号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月2日告示第125号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

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三川町障害児自動車用燃料費助成事業実施規程

平成23年4月1日 告示第27号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第27号
平成25年4月1日 告示第15号
平成31年2月25日 告示第11号
令和4年3月17日 告示第44号
令和4年3月30日 告示第48号
令和5年10月2日 告示第125号