○三川町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給条例

昭和56年3月16日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、三川町に在住する心身障害者がタクシー(以下「福祉タクシー」という。)を利用し、積極的な社会参加と、生活圏の拡大をすすめるため、料金の一部を扶助することにより、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例による支給対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体に重度の障害を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 養護学校に通学する者及び療育手帳の所持者

(3) 町長が前2号と同等と認めた者

(扶助費支給額)

第3条 利用者が福祉タクシーを利用した場合は、1回につき一般乗用旅客自動車運送事業運賃料金初乗料金(基本料金)相当額の扶助費を支給する。ただし、支給回数は、年48回までとする。

(支給制限)

第4条 利用者が第2条に定める要件を欠くにいたったときは、扶助費の支給を廃止する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月14日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月18日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月17日条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

三川町心身障害者福祉タクシー利用扶助費支給条例

昭和56年3月16日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和56年3月16日 条例第20号
昭和59年3月14日 条例第13号
昭和61年3月25日 条例第3号
平成元年3月18日 条例第14号
平成2年3月17日 条例第17号
平成31年3月27日 条例第4号