○三川町地域経済牽引事業促進のための固定資産税課税免除条例施行規則

平成21年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、三川町地域経済牽引事業促進のための固定資産税課税免除条例(平成20年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。この場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に掲げる者

 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却額の計算に関する書類

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第24条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下「対象施設」という。)の所在する事業所全体の平面見取図

 対象施設の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 条例第3条第2号に掲げる者

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付すべきこととされている減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

 前号イからまでに規定する書類

(課税免除の決定)

第3条 町長は、条例第3条の規定により課税免除の申請があった場合において、当該申請に係る書類を審査し、課税免除を決定したときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により課税免除を決定した後において、当該課税免除の決定に係る申請書及び当該申請書の添付書類に記載されている事項が調査したところと異なることを発見した場合は、当該課税免除の決定の全部又は一部を取り消すとともに、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)によりその旨を当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第4条第2項の規定による承継の事実の届出は、事業承継届(様式第4号)により当該承継があった日から起算して10日以内に町長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第5条 条例及びこの規則の規定により町長に提出する書類は、正副2通とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の三川町地域経済牽引事業促進のための固定資産税課税免除条例の規定にかかわらず、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(平成29年総務省令第55号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条に規定する施設を設置した事業者(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画又は同条第1項の規定により従前の例により承認を受けた企業立地計画に従って事業を行う者に限る。)に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町地域経済牽引事業促進のための固定資産税課税免除条例施行規則

平成21年4月1日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年4月1日 規則第29号
平成28年3月25日 規則第5号
平成29年12月15日 規則第15号
令和4年3月17日 規則第5号