○三川町地域経済牽引事業促進のための固定資産税課税免除条例

平成20年6月17日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内に法第2条第1項に規定する地域経済牽引事業(以下「地域経済牽引事業」という。)のための施設を設置した者に対して、固定資産税の課税免除を行うことにより、本町の成長発展の基盤強化を図ることを目的とする。

(課税免除の要件等)

第2条 町長は、促進区域内に同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する施設を設置した事業者(法第13条第4項又は第7項の規定により承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って事業を行う者に限る。)に対して、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下「特定施設」という。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする特定施設の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税免除を行うことができる。

2 前項の課税免除の期間は、課税を免除された最初の年度以後3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに規則の定めるところにより課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 特定施設を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 特定施設を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(特定施設を事業の用に供した日の属する事業年度の固定資産税の課税免除の申請においては、固定資産税の賦課期日の属する年の3月15日までに地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(課税免除措置の承継)

第4条 第2条に規定する固定資産税の課税免除を受けている者に変更があったときは、同条に規定する固定資産税の課税免除は、その承継者に対して行うものとする。

2 前項の規定による承継者は、承継の事実を町長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の三川町地域経済牽引事業促進のための固定資産税課税免除条例の規定にかかわらず、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(平成29年総務省令第55号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条に規定する施設を設置した事業者(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画又は同条第1項の規定により従前の例により承認を受けた企業立地計画に従って事業を行う者に限る。)に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

三川町地域経済牽引事業促進のための固定資産税課税免除条例

平成20年6月17日 条例第18号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月17日 条例第18号
平成29年12月15日 条例第10号