○三川町企業立地促進条例施行規則

平成22年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、三川町企業立地促進条例(平成22年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(奨励措置の認定申請等)

第2条 条例第3条に規定する奨励措置の適用を受けようとする者は、あらかじめ認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請し、認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なくこれを審査し、条例の目的に合致すると認めたときは、奨励措置の内容その他必要な条件を付して認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工場等立地奨励金の申請)

第3条 条例第3条第1号に規定する工場等立地奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとする者は、交付を受けられる期間において、毎年度、工場等立地奨励金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添え町長に申請しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、工場等立地奨励金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の額)

第5条 条例第5条に規定する奨励金の額は、三川町地域経済牽引事業促進のための固定資産課税免除条例(平成20年条例第18号)に規定する課税免除額を控除した額とする。

2 奨励金の額に1,000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。

(届出及び報告の義務)

第6条 第2条第2項の規定により奨励措置の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、新設、又は移設に着手したとき、又はこれを完了したときは、それぞれの日から10日以内に着手(完了)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 認定事業者は、操業を開始したときは、その日から10日以内に操業開始届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 奨励金の交付を受ける認定事業者は、その交付期間が終了する年度までの間、毎年度の期末までに事業報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 認定事業者は、事業を著しく変更し、若しくは休止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に変更等届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

5 条例第9条の規定において、前認定事業者に対して行われた奨励措置を継承する場合は、変更等届出書に継承の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の三川町企業立地条例施行規則第3条及び第5条の規定により決定された奨励金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町企業立地促進条例施行規則

平成22年4月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)