○三川町企業立地促進条例

平成22年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業立地を促進し、雇用機会の増大及び企業の育成を図るため、工場の新設等を行う事業者に対して必要な奨励措置を講じ、もって地域経済の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 事業者 日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)に掲げる大分類のE製造業及び町長が特に必要と認める事業を営む者をいう。

(2) 特定地域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第1項の規定に基づき、国の同意を得た基本計画に定める促進区域内の工業団地及び産業団地の区域並びに町長が特に必要と認める区域をいう。

(3) 工場の新設等 工場等を新設、又は移設することをいう。

(4) 新設 本町に工場等を有しない事業者が、特定区域において、新たに工場等を設置することをいう。

(5) 移設 本町に工場等を有する事業者が、当該工場等を特定区域に移転することをいう。

(6) 投下固定資産総額 工場等を設置するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産(直接事業の用に供するものに限る。)の取得に要した費用の総額をいう。

(7) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、事業者が特定区域内において工場の新設等を行うにあたって、第1条の規定する目的及び次条に規定する要件等に合致すると認められる事業者(以下「認定事業者」という。)に対して、次に掲げる奨励措置を講じることができる。

(1) 工場等立地奨励金の交付

(2) 用地のあっせん

(3) 情報及び資料の提供

(4) その他町長が必要と認めるもの

(認定事業者の要件等)

第4条 前条に規定する奨励措置を受けようとする事業者は、町長に申請し、認定事業者としての認定を受けなければならない。

2 前条に規定する奨励措置を受けようとする事業者が行う工場の新設等は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 工場の新設等に係る投下固定資産総額が3,000万円以上

(2) 工場の新設等のため取得する用地面積が3,000平方メートル以上

3 認定事業者は、関係法令等に準拠して工場の新設等を行わなければならない。

(奨励金の額等)

第5条 第3条第1項第1号に規定する工場等立地奨励金(以下「奨励金」という。)の額は、最初に固定資産税が課される年度から3年度間における各年度の固定資産税の額の相当額に3分の2を乗じて得られた額を上限として、町長が決定した額とする。

(奨励金の交付申請及び決定)

第6条 奨励金の交付を受けようとする認定事業者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なく当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等を行い、奨励金の交付の可否を決定するとともに、奨励金の額を決定し申請者に通知するものとする。

(取消し等)

第7条 町長は、奨励措置を受けた認定事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、認定を取り消し、又は既に交付した奨励金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 関係資料の提示及び調査について、町長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に違反し、又は第4条に規定する認定事業者の基準を満たすことができなくなったとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この条例の規定に基づく認定事業者の権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(奨励措置の承継)

第9条 譲渡、その他経営主体の組織変更等により承継された場合は、前認定事業者に対して行われた奨励措置は、その承継人に対しても効力を有するものとする。

(町内企業等の優先)

第10条 認定事業者は、工場の新設等及び資材等の調達にあたっては、町内企業の参加の機会が得られるなど、地域経済の振興に努めるものとする。

(公害防止措置)

第11条 認定事業者は、公害関係諸法令、山形県公害防止条例(昭和45年山形県条例第41号)に定めるもののほか、公害防止対策について町長の指示に従い、必要な措置を講じなければならない。

(景観形成)

第12条 認定事業者は、工場の新設等に際し、景観に配慮しその維持向上に努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の三川町企業立地促進条例第4条第1項の規定により承認された認定事業者については、なお従前の例による。

三川町企業立地促進条例

平成22年3月18日 条例第7号

(平成29年12月15日施行)