○三川町妊婦健康診査費助成金要綱

平成21年7月1日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦が里帰り出産等のため、三川町妊婦健康診査受託医療機関以外で妊婦健康診査を受診した際に要した費用(以下「健診費」という。)の一部又は全部を助成することにより、妊婦と胎児の健康確保及び妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、町内に住所を有する妊婦とする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、三川町妊婦健康診査受託医療機関以外の医療機関(助産院を含む。以下同じ。)で受診した三川町妊婦健康診査実施要綱(平成21年告示第36号。以下「妊婦健診要綱」という。)に掲げる妊婦健康診査(これに相当する妊婦健康診査を含む。以下「助成対象妊婦健康診査」という。)に係る健診費とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象者が前条に規定する健診費として医療機関に支払った額又は妊婦健診要綱に掲げるそれぞれの健診に係る上限額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、妊婦健康診査費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 受診医療機関が発行する領収書又は支払証明書

(2) 妊婦健診要綱により交付されている受診票のうち、未使用のもの

(助成の申請期間)

第6条 助成の申請期間は、助成対象妊婦健康診査を最後に受診した日から起算し、90日以内とする。

(助成の決定等)

第7条 町長は、第5条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、助成金の額を決定し、申請者に対し、妊婦健康診査費助成金支給決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、申請書に記載された指定金融機関口座に口座振替の方法により支払うものとする。

2 審査の結果、申請を承認しないこととしたときは、妊婦健康診査費助成金不承認通知書(様式第3号)を申請者に通知する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行し、4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第35号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町妊婦健康診査費助成金要綱

平成21年7月1日 告示第75号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年7月1日 告示第75号
平成28年4月1日 告示第35号
令和4年3月17日 告示第44号