○三川町妊婦健康診査実施要綱
平成21年4月1日
告示第36号
三川町妊婦健康診査実施要綱(平成20年告示第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により実施される妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の徹底を図り、妊婦の健康管理に努め、もって妊産婦、新生児及び乳児の死亡率の低下並びに流早産の防止及び心身障害児の発生を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は三川町とする。
(対象者)
第3条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する妊婦とする。
(健康診査の実施)
第4条 健康診査は、三川町長と山形県医師会会長及び三川町長が特に必要と認めたものが別に締結した委託契約に基づき、医療機関等に委託して行う。
2 健康診査は、1回の妊娠につき1人14回とする。
(受診票の交付)
第5条 三川町長は、法第15条の規定に基づく妊娠届を受理し、母子健康手帳を交付する際に健康診査の趣旨、内容、利用の方法などを十分説明し、次に掲げる受診票を交付するものとする。
(受診の方法)
第6条 健康診査を受けようとする者は、前条の規定により交付された受診票を医療機関に提出するものとする。
(結果通知)
第7条 健康診査を実施した医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、その結果を第5条の規定により交付された受診票に記入し、三川町長に翌月15日まで提出するものとする。
(委託料の請求と支払)
第9条 実施医療機関は、各月に行った健康診査につき、三川町妊婦健康診査費請求書(様式第15号)を翌月の15日まで三川町長に提出するものとする。
2 三川町長は、実施医療機関から提出された三川町妊婦健康診査費請求書の内容を審査し、内容が適正であると認めたときは、委託契約に定められた期日までに当該医療機関に委託料を支払うものとする。
(交付状況)
第10条 三川町長は、受診票の交付状況を常に明確にしておくものとする。
(事後指導)
第11条 三川町長は、実施医療機関との連絡を密にし、健康診査の結果に基づき、必要に応じ事後指導を行うものとする。
(周知徹底)
第12条 三川町長は、本事業の円滑な実施を図るため、対象者及び実施医療機関等に対し、本事業の周知徹底に努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、妊婦健康診査助成申請に係る手続きについては、なお従前の例による。
附則(平成22年11月26日告示第82号)
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第103号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第72号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第34号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表1(第4条、第8条関係)
実施時期 | 実施項目 | 金額(委託料の上限) | ||
毎回実施(超音波は必要に応じて) | 各区分の時期において選択実施 | |||
第1回目 | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 血液検査:血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体)・血算・血糖・B型肝炎抗原検査・C型肝炎抗体検査・HIV抗体検査・梅毒血清反応検査・風疹ウイルス抗体検査 | 10,000円 | |
第2回目から第4回目 | 妊娠初期から妊娠23週まで | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 各回 5,000円 | |
第5回目から第10回目 | 妊娠24週から妊娠35週まで | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 血液検査(血算・血糖) B群溶血性レンサ球菌(GBS) | 各回 5,000円 |
第11回目から第14回目 | 妊娠36週から出産まで | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 血液検査(血算) B群溶血性レンサ球菌(GBS) | 各回 5,000円 |
備考 B群溶血性レンサ球菌(GBS)は、妊娠33週から37週までに1回実施。
別表2
実施時期 | 実施項目 | 金額 (委託料の上限額) | ||
毎回実施 (超音波は必要に応じて) | 各区分の時期において選択実施 | |||
第8回目まで | 妊娠初期から妊娠30週頃まで | HTLV―1抗体検査 | 2,290円 | |
性器クラミジア抗原検査 | 2,100円 |
備考 HTLV―1抗体検査については、他の血液検査とあわせて、また、性器クラミジア抗原検査については、子宮頚管粘液採取をする他の検査とあわせて行うことが望ましい。
別表3
実施時期 | 実施項目 | 金額 (委託料の上限額) | ||
毎回実施 (超音波は必要に応じて) | 各区分の時期において選択実施 | |||
第1回目 | 妊娠初期から妊娠30週頃まで | 子宮頸がん検診 | 3,400円 |
別表4
実施時期 | 実施項目 | 金額(委託料の上限額) | ||
毎回実施(超音波は必要に応じて) | 各区分の時期において選択実施 | |||
超音波検査特定受診票 | 妊娠初期から妊娠23週頃まで | 超音波検査(出産予定日決定等) | 5,300円 | |
妊娠20週前後 | 超音波検査(子宮頸管長測定等) | 4,770円 | ||
妊娠24週から妊娠35週まで | 超音波検査(発育遅延、胎盤位置・羊水量異常検出等) | 4,770円 | ||
妊娠36週以降 | 超音波検査(胎児発育、胎位等) | 4,770円 |