○三川町老人ホーム入所判定部会運営要綱

平成21年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)並びに三川町地域ケア会議設置運営要綱(平成15年告示第30号。以下「ケア会議要綱」という。)に定めることのほか、ケア会議要綱第7条第1項の規定により設置した老人ホーム入所判定部会(以下「入所判定部会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 入所判定部会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 老人ホームへの入所措置について、その要否を判定すること。

(2) 老人ホーム入所者のうち、入所要件に適合しないと認められる者について、年1回入所措置の継続の要否を判定すること。

(入所判定部会の開催)

第3条 町長は、入所判定に付する者がある場合は、入所判定部会を年4回、原則として各年5月、8月、11月、2月に開催するものとする。ただし、特別養護老人ホームに係る判定において、指針第3の1ただし書きに該当する場合は、入所判定部会を開催しないものとする。

2 入所判定部会は、養護老人ホームの求めに応じて随時開催することができる。

3 第1項の入所判定部会は、前条第1項の規定により養護老人ホームへ入所措置の要否を判定する場合は、庄内地域の他町の入所判定部会と合同の入所判定部会(以下「合同入所判定部会」という。)を開催することができるものとし、その開催方法、経費等については、構成する各町と協議の上、別に定めるものとする。

4 町長は、必要があると認めたときは、構成員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(構成員)

第4条 前条第3項に規定する合同入所判定部会の構成員は、ケア会議要綱第7条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者又はその者が推薦する職員とし、町長が委嘱するものとする。

(1) 山形県庄内保健所長

(2) 山形県庄内総合支庁保健福祉環境部長

(3) 養護老人ホーム施設長

(入所判定依頼)

第5条 町長は、入所判定部会に老人ホーム入所判定依頼書(様式第1号)により判定を依頼するものとする。

(入所措置の要否判定等)

第6条 合同入所判定部会が第2条第1号の判定を行う場合は、町長から判定依頼書に添付された要判定者名簿(様式第2号)及び老人ホーム入所判定審査票(新規分)(様式第3号)により、環境上の事情(その者の健康状態及びその置かれている環境の状況をいう。)及び経済的事情について総合的に判定を行うものとする。

2 入所判定部会が第2条第2項の判定を行う場合は、継続判定は老人ホーム入所判定審査票(継続分)(様式第4号)により、再判定は老人ホーム入所判定審査票(再判定)(様式第5号)により判定するものとする。その場合において、これらの老人ホーム入所判定審査票における、日常生活動作の状況及び精神の状況に係る内容については、要領1(別表第1)及び要領2(別表第2)により記入するものとする。

(報告)

第7条 入所判定部会及び合同入所判定部会は、老人ホーム入所判定結果報告書(様式第6号)により判定結果を町長に報告するものとする。

(適正化)

第8条 入所判定部会及び合同入所判定部会は、適正かつ迅速な判定を行い、判定保留等がないよう努めるものとする。

(緊急措置)

第9条 町長は、緊急入所を要すると判断した場合には、ケア会議要綱第7条第3項ただし書きの規定により、入所判定部会に判定を依頼し処理できるものとする。この場合において、町長は要判定者名簿及び老人ホーム入所判定審査票(新規分)に緊急措置理由書(様式第7号)を添えて判定を依頼するものとする。

2 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、入所判定部会の開催を待つことなく入所措置を行うことができる。

(事務)

第10条 入所判定部会及び合同入所判定部会の事務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、入所判定部会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱が施行する前に行った、老人ホームの入所判定及び入所措置に関わる手続き及びその処分については、本要綱に基づき行った手続き及びその処分とみなす。

(平成24年4月1日告示第27号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

別表第1

要領1

老人ホーム入所判定審査票(継続分)及び老人ホーム入所判定審査票(再判定)における、「日常生活動作の状況」欄は、次の状態を参考として記入すること。

事項

自分で可

一部介助

全介助

イ 歩行

杖等を使用し、かつ、時間がかかっても自分で歩ける

付添が手や肩を貸せば歩ける

歩行不可能(ねたきり)

ロ 排泄

自分で昼夜とも便所でできる

介助があれば簡易便器でできる

常時おむつを使用している

自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる

ハ 食事

スプーンを使用すれば自分で食事ができる

スプーン等を使用し、一部介助すればできる

臥床のままで食べさせなければ食事ができない

ニ 入浴

自分で入浴でき、洗える

自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する

自分でできないので、全て介助しなければならない

浴槽の出入りに介助を要する

特殊浴槽を利用している

清拭を行っている

ホ 着脱衣

自分で着脱ができる

手を貸せば、着脱できる

自分でできないので、全て介助しなければならない

別表第2

要領2

老人ホーム入所判定審査票(継続分)及び老人ホーム入所判定審査票(再判定)における、精神の状況の「認知症」欄及び「問題行動」欄は次の状態を参考として記入すること。

(1) 認知症

 

重度

中度

軽度

イ 記憶障害

自分の名前がわからない

最近の出来事がわからない

物忘れ、置き忘れが目立つ

寸前の事も忘れる

ロ 失見当

自分の部屋がわからない

時々自分の部屋がどこにあるかわからない

異なった部屋に置かれると一時的にどこにいるのかわからなくなる

(2) 問題行動

 

重度

中度

軽度

イ 攻撃的行為

他人に暴力をふるう

乱暴なふるまいを行う

攻撃的な言動を吐く

ロ 自傷行為

自殺を図る

自分の身体を傷つける

自分の衣服を裂く、破く

ハ 火の扱い

火を常にもてあそぶ

火の不始末が時々ある

火の不始末をすることがある

ニ 徘徊

屋外をあてもなく、歩きまわる

家中をあてもなく歩きまわる

ときどき部屋内でうろうろする

ホ 不穏興奮

いつも興奮している

しばしば興奮し騒ぎたてる

ときには興奮し、騒ぎたてる

ヘ 不潔行為

糞尿をもてあそぶ

場所をかまわず放尿、排便をする

衣服等を汚す

ト 失禁

常に失禁する

時々失禁する

誘導すれば自分でトイレに行く

三川町老人ホーム入所判定部会運営要綱

平成21年4月1日 告示第24号

(平成24年4月1日施行)