○三川町地域ケア会議設置運営要綱

平成15年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 介護予防・生活支援の観点から、保健福祉の支援が必要な高齢者を対象に、効果的な介護予防・生活支援サービスや地域ケアの総合調整を行うとともに、高齢者が安心して地域で暮らし続けていくことができるよう関係者間のネットワークの推進を目的に三川町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 ケア会議は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 介護予防及び生活支援サービスの総合調整に関すること。

(2) 支援を必要とする高齢者の早期発見、早期対応、見守りネットワークの推進に関すること。

(3) 居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業所の指導・支援に関すること。

(4) その他、高齢者の保健福祉の推進に関すること。

(構成員)

第3条 ケア会議の構成員は、次に掲げる者とし、町長が委嘱する。

(1) 健康福祉課長

(2) 健康福祉課の老人福祉・保健・医療担当職員及び保健師

(3) 町社会福祉協議会の職員

(4) 介護老人福祉施設の職員

(5) 地域包括支援センターの職員

(6) 町民生委員・児童委員

(7) 医師等医療関係者

(8) その他、高齢者の保健福祉を推進するために必要と認められる者

(ケア会議の長)

第4条 ケア会議に長を置き、健康福祉課長の職にあるものをもって充てる。

2 長は、ケア会議を統括し、代表する。

3 長に事故あるときは、長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 ケア会議は、年1回定例会議を開催する。ただし、必要に応じて随時会議を開催することができる。

2 ケア会議において必要と認めたときは、長は構成員以外の者に出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

(個別支援会議)

第6条 ケア会議に、必要な者で構成する個別支援会議を置く。

2 個別支援会議では、介護予防や生活支援の必要な高齢者及び虐待を受けている虞れのある高齢者の情報交換、対応や役割の意見交換を行い支援策を協議する。

(老人ホーム入所判定部会)

第7条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、ケア会議内に老人ホーム入所判定部会を設置する。

2 入所判定部会は、第3条で規定する委員の中から町長が指定する者及びその他町長が必要と認める者で構成する。

3 入所判定部会は、原則として年4回開催する。ただし、必要に応じて随時開催できるものとする。

(事務局)

第8条 ケア会議の事務局を健康福祉課内に置き、事務局員は健康福祉課の職員を充てる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(三川町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱の廃止)

2 三川町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱(平成5年告示第22号)は、廃止する。

(平成18年7月24日告示第81号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年10月31日告示第95号)

この要綱は、平成19年11月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第29号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第27号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

三川町地域ケア会議設置運営要綱

平成15年3月31日 告示第30号

(平成24年4月1日施行)