○三川町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関し、個人情報を保護するとともに適切かつ円滑な事務の処理を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「閲覧」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条第1項及び第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をいう。

(閲覧の予約)

第3条 国又は地方公共団体の機関が閲覧を請求しようとするとき、又は個人若しくは法人が閲覧を申出しようとするときは、あらかじめ町民課に口頭又は電話で予約をしなければならない。

(閲覧請求等)

第4条 国又は地方公共団体の機関が閲覧を請求するときは、住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号)又は特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものにあっては、住民基本台帳閲覧請求書(犯罪捜査等のための請求)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 閲覧するに当たっては、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す顔写真が貼付されている証明書を提示しなければならない。

(閲覧申出等)

第5条 個人又は法人が閲覧を申し出るときは、住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号。以下「申出書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、閲覧の目的以外に使用しない旨の誓約書及び次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 申出者が法人の場合は、当該法人の概要を示す書類

(2) 閲覧事項の管理の方法及び個人情報保護の取組み内容を示す書類

(3) 閲覧利用目的の具体的な説明書類

(4) 閲覧者の顔写真付身分証明書等の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

3 前項第4号の顔写真付身分証明書等がない者は、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第4号)で照会したその回答書を持参するとともに、健康保険被保険者証その他官公署が発行した証明書等を提示しなければならない。

4 法第11条の2第1項第3号に規定するものとは、居住関係の確認として、閲覧以外に他に方法がない場合であって、町長が適当と認めたものとする。

(閲覧に応じない場合)

第6条 住民基本台帳の閲覧の申出があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出を拒むものとする。

(1) 公益性が高いと認められないとき。

(2) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(3) 前条第1項に規定する申出書の記載事項を記載せず、又は当該申出書に虚偽の記載をしたとき。

(4) 前条第2項の規定により求められた資料の提出を拒み、又は虚偽の資料を提出したとき。

(5) 執務に支障があると認められるとき。

(6) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又は損傷したとき。

(7) 多数の者が一時に住民基本台帳の閲覧を申出し、その使用が競合したとき。

(8) 写真撮影又は複写機を用いての閲覧の申出があったとき。

(9) 閲覧の申出者が手数料を納付しないとき。

(10) 前各号に掲げる場合のほか、不適当と認められるとき。

(閲覧の方法)

第7条 閲覧の方法は、次によるものとする。

(1) 閲覧者に顔写真付身分証明書等を提示させる。

(2) 閲覧の場所は、町民課において指定する場所とする。

(3) 閲覧には、町民課に備え付けの名札を付けさせるものとする。

(4) 閲覧者が、住民基本台帳の内容を転記しようとするときは、町民課に備え付けの住民基本台帳閲覧記入用紙(様式第5号。以下「用紙」という。)に記入させるものとする。

(5) 閲覧者が用紙に転記終了したときは、当該用紙の写しを取り、原本を閲覧者に返すものとする。

(閲覧日等)

第8条 閲覧日は、三川町の休日を定める条例(平成元年条例第28号)第1条第1項に定める町の休日以外の日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町民課の執務に支障が生ずるなどの理由がある日は、閲覧させない日とすることができる。

3 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

4 前条第2号に定める指定閲覧場所での閲覧者の人数は、2人までとする。

(国等の閲覧に係る適用除外)

第9条 次のいずれかに該当する場合は、第3条及び前条の規定は適用しないものとする。

(1) 国又は地方公共団体の職員が、その職務上閲覧するときで緊急性が認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認めるとき。

(閲覧手数料)

第10条 閲覧に係る手数料は、三川町手数料条例(平成12年条例第3号)に定めるところによる。

(公表)

第11条 法第11条第3項及び第11条の2第12項に規定する公表は、当該年度に係るものを翌年度の6月に町広報の掲載によって行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三川町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱

平成18年11月1日 告示第111号

(令和4年4月1日施行)