○三川町手数料条例

平成12年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 削除

(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(13) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは同条第6項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の再交付手数料 3,400円

(14) 煙火消費の許可申請手数料 7,900円

(15) 納税及び公課に関する証明手数料 1件につき 400円

(16) 資産に関する証明手数料 1件につき 400円

(17) 土地に関する証明手数料 1件につき 400円

(18) 建物に関する証明手数料 1件につき 400円

(19) 身分に関する証明手数料 1件につき 400円

(20) 印鑑登録証明書交付手数料 1枚につき 400円

(21) 印鑑登録証交付手数料 400円

(22) 印鑑登録証再交付手数料 500円

(23) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 400円

(24) 住民票の写しの交付手数料 1件につき 400円

(25) 広域交付住民票の写しの手数料 1件につき 400円

(26) 戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 400円

(27) 公簿の縦覧又は閲覧手数料 1件につき 400円

(28) 土地情報に関する集成図又は一筆図の交付手数料 1枚につき 400円

(29) 削除

(30) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧の手数料 1件につき 400円(同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。)

(31) 地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料 1件につき 400円

(32) その他の証明手数料 1件につき 400円

2 前項各号の1件とは、1人別に内容を必要とするものにあっては1人分をいう。ただし、同項第17号第18号及び第28号の1件とは、土地については5筆、建物については3棟までとし、土地1筆、建物1棟を加える毎に100円を加算するものとし、同項第27号の1件とは、閲覧簿冊にあっては1冊を1件とする。

(手数料の徴収)

第3条 伺書、認証、問合等の名義をもってするも、文書により事実を認証されるものは、前条の証明とみなして手数料を徴収する。

(手数料の免除)

第4条 次の各号の1に該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法律、命令の規定により、町長において伺書又は証明をなすことを命ぜられた事項

(2) 官公署又は官公吏より職務のため請求するもの

(3) 町長において手数料を徴収する必要がないと認めたもの

(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条により求められたもの

(5) 公費救助又は手数料を納付する資力がないと認めたもの

(6) 法律の規定に基づき条例で定めるところにより無料で行うことができるとされている戸籍に関する証明

(手数料納付の時期)

第5条 手数料は、すべて請求の際納付しなければならない。

(既納の手数料)

第6条 既に納付した手数料は、いかなる事由があっても還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(三川町手数料条例の廃止)

2 三川町手数料条例(昭和30年条例第28号)は、廃止する。

(三川町国民健康保険手数料条例の廃止)

3 三川町国民健康保険手数料条例(昭和30年条例第30号)は、廃止する。

(平成14年12月18日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第3号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月19日条例第14号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年12月15日条例第25号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日条例第13号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年6月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月16日条例第25号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年9月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第10号)

この条例中第1条及び第2条の規定は令和5年3月1日から、第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

三川町手数料条例

平成12年3月21日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第3号
平成14年12月18日 条例第31号
平成15年3月18日 条例第3号
平成15年6月19日 条例第14号
平成16年12月15日 条例第25号
平成19年3月20日 条例第1号
平成20年5月1日 条例第13号
平成27年6月15日 条例第21号
平成27年9月16日 条例第25号
平成28年9月16日 条例第19号
令和元年12月10日 条例第18号
令和3年9月9日 条例第18号
令和4年12月12日 条例第10号