○三川町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則

平成17年12月16日

規則第25号

(指定申請書の提出等)

第2条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第2条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定予定期間に属する各年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(4) 指定を受けようとする者の前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(通知)

第3条 町長は、条例第3条の規定による指定をしたときは、指定された者に対し、指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、指定管理者に応募した法人又は団体の代表者等(法人の場合は法人の役員(非常勤役員を含む。)、支配人及び営業所の代表者、団体の場合は理事等法人の場合と同様の責任を有する者を含む。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)、又は暴力団員等がその事業活動を支配する者、又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくはその業務の補助者として使用するおそれがある者に該当する可能性があると認められる場合は、平成19年9月6日付けで鶴岡警察署長と締結した「合意書」に基づく手続きを経た後、前段若しくは第2項による通知を行うこととする。

2 町長は、条例第3条の規定による指定をしなかったときは、指定されなかった者に対し、指定管理者不指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業報告書)

第4条 条例第4条に規定する事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第4号)とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年9月18日規則第17号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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三川町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則

平成17年12月16日 規則第25号

(平成19年10月1日施行)