○三川町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例
平成17年12月16日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとする者は、別に定める申請書に事業計画書その他の書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 前条の事業計画書(以下「事業計画書」という。)による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第4条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第6条第1項の規定により指定を取り消された時は、その取り消された日後速やかに当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
(業務報告の聴取等)
第5条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第6条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認められる時は、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了した時、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた時は、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は付属設備若しくは備品(以下「設備等」という。)を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。
(損害賠償の義務)
第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備等を損壊し、又は滅失した時は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。
(個人情報の取扱い等)
第9条 指定管理者は、保有する個人情報の漏洩、改ざん、滅失、毀損等の防止、その他の保有する個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し、業務上知り得た個人情報その他知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。