○三川町防犯パトロール車使用規程

平成17年12月19日

訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、三川町地域安全条例(平成16年条例第15号)第6条の規定に基づき、犯罪や事故等を防止し、もって「安全・安心で住みよい地域社会の実現」を図るため、三川町防犯パトロール車(以下「防犯パトロール車」という。)の使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(活動内容)

第2条 防犯パトロール車による防犯パトロールは、次に掲げる活動内容とする。

(1) 小中学校及び保育園・幼稚園の通学路等の巡回

(2) 広報啓発活動

(3) 危険箇所点検

(4) 防犯指導・診断

(5) 環境浄化

(6) 子どもの保護・誘導

(7) 乗り物盗予防

(8) 駐車場警戒

(9) 災害時における巡回

(10) その他目的達成のための活動

(実施)

第3条 防犯パトロール車による防犯パトロールを実施する場合は、山形県警察本部長よりパトロール実施者証を交付された者が1名以上乗車しなければならない。この場合において、その者は防犯パトロール中、当該パトロール実施者証を常に携行しなければならない。

2 防犯パトロール車による防犯パトロールは、鶴岡警察署並びに三川町防犯協会等の関係機関団体(以下「関係機関団体」という。)とともに実施するよう努めるものとする。この場合において、関係機関団体の者は、運行管理者の承認を得て防犯パトロール車に同乗することができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員は公務のため必要とする場合、防犯パトロールに支障がない範囲において、運行管理者の承認を得て防犯パトロール以外の目的のため、防犯パトロール車を使用できるものとする。

(実施時間)

第4条 防犯パトロール車による防犯パトロールを実施する時間は、執務時間内とする。ただし、町長が防犯パトロールを実施することについて、特に必要があると認めた場合はこの限りではない。

(証票の掲示等)

第5条 防犯パトロール車による防犯パトロールを実施する者は、防犯パトロール中は常に青色回転灯を点灯し、防犯パトロール車の車体に自主防犯パトロール中であることを明確に表示するとともに、山形県警察本部長より交付された当該車両が青色回転灯を装備する車両であり、かつ、それを点灯させて行う自主防犯パトロール中であることを証する標章を防犯パトロール車の後方から見えるように掲示しなければならない。

(通報等)

第6条 防犯パトロール車による防犯パトロールを実施する者は、防犯パトロール中に不審者若しくは不審車輌を発見し、又は犯罪を覚知した場合は、直ちに警察への通報並びに町長への報告を行うとともに、不審者若しくは不審車輌の監視又は被害者の安全確保等所要の措置を行うものとする。

(災害時の使用)

第7条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項に規定する災害対策本部が設置された場合は、三川町災害対策本部条例(昭和38年条例第14号)第2条第1項に規定する災害対策本部長の指示により防犯パトロール車を使用するものとする。

(その他)

第8条 防犯パトロール車の運行管理については、この規程に定めるもののほか、三川町自動車管理規程(昭和54年訓令第5号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

三川町防犯パトロール車使用規程

平成17年12月19日 訓令第15号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域安全
沿革情報
平成17年12月19日 訓令第15号