○三川町自動車運行管理規程
昭和54年6月1日
訓令第5号
三川町自動車管理規程(昭和48年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、法令等に別に定めるものを除くほか、本町が所有する自動車の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「町有自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、町が所有するものをいう。
(運行管理者)
第3条 町有自動車を管理する課長及び委員会等で定める者の長(以下「運行管理者」という。)は、この規程の定めるところにより当該町有自動車の運行管理に関する事務を掌理をする。
(運行命令)
第4条 運行管理者は、その運行に属する町有自動車を運行する必要がある場合には、当該運行に供する自動車、用務、用務地、経路、運行期日及び運行時間等を明らかにして、所属の職員にその運行を命じなければならない。
(職員の町有自動車使用)
第5条 職員は、公務のため必要とする場合、その他運行管理者が特に必要があると認めた場合に限り、町有自動車を使用することができる。
3 運行管理者は、前項のバス使用申込みがあった場合、使用目的、運行経路等を確認のうえ運行計画を定め、運行の可否を決定し申込者に通知するものとする。
(安全運転管理者等)
第6条 町長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を選任し、又は同条第4項の規定により副安全運転管理者を選任したときは、同条第5項の規定により公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
2 道路交通法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者等は、運行管理者の命を受け、同法第75条第1項及び第2項の規定による次の各号に掲げる事態の発生を防止するために必要な措置をとるとともに、運転者に対する安全運転の教育、啓蒙、指導その他安全運転に関し必要な事務を処理しなければならない。
(1) 法令の規定による運転の免許を受けている者以外の者が町有自動車を運転すること。
(2) 運転者がアルコール又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること。
(3) 大型自動車の運転者が道路交通法第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して大型自動車を運転すること。
(4) 運転者が道路交通法第57条第1項の規定に違反した積載をして運転すること。
(運行管理事務主任)
第7条 運行管理者は、その職務を補助させるため、所属職員のうちから運行管理事務主任を選任しなければならない。
2 運行管理事務主任は、運行管理者の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 運転者名簿を整備保管すること。
(2) 自動車等運行計画簿(様式第2号)の記載確認
(3) 当該運行に供する自動車の通常の整備を行うこと。
(4) 町有自動車の鍵を保管管理すること。
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、運行管理者が特に命じた事項
(報告)
第8条 運行管理者は、運行管理事務主任を選任し、又は解任したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
2 運行管理者は、当該町有自動車の運行管理状況を毎月5日まで運行管理状況報告書(様式第3号)により総務課長に報告しなければならない。
(運転者の義務)
第9条 運転者は、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令並びに道路運送車両法その他自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守し、交通事故を起こさないよう努めなければならない。
2 運転者は、町有自動車を運転するときは、そのつど運転開始前に当該自動車の運行前点検を行わなければならない。
3 運転者は、町有自動車の運行中において自動車に故障又は変調がみられた場合は、所要の措置を講ずるとともに、その時又は当該運行終了後、直ちに整備管理者又は運行管理事務主任に、故障又は変調の箇所及び度合を報告しなければならない。
4 運転者は、町有自動車の運行が終了したときは、所要の整備を行い、運行管理者に運行の状況を報告し、当該自動車を所定の位置に格納するとともに、運行業務日誌(様式第4号)に所要の事項を記載し、当該自動車の鍵を運行管理事務主任に返納しなければならない。
(整備管理者との連携等)
第10条 安全運転管理者、副安全運転管理者、運行管理事務主任及び運転者は、常に整備管理者と連携し、町有自動車の点検及び整備に努めなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町有自動車の点検、整備及び整備管理者の職務権限等に関し必要な事項は、三川町自動車整備管理規程の定めるところによる。
(委任)
第11条 この規程に定めるものを除くほか、町有自動車の運行管理について必要な事項は、運行管理者が定める。
附則
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(平成16年2月13日訓令第1号)
この訓令は、平成16年2月13日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第4号)
この規程は、平成24年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。