○三川町会計管理者の事務を取扱う職員の専決に関する規程
平成17年5月13日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、三川町行政組織規則(平成4年規則第13号)に規定されている会計管理者の権限に属する事務の円滑なる執行を図るとともに、責任の範囲を明らかにするため、会計管理者に次ぐ職にある職員の事務処理の専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(専決事項)
第2条 会計管理者に次ぐ職にある職員が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 収入に関すること。
(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費及び役務費の支出に関すること。
(3) 負担金補助及び交付金の支出に関すること。
(4) 扶助費及び公課費の支出に関すること。
(5) 償還金利子及び割引料(債務負担行為に基づくものを含む。)の支出に関すること。
(6) 社会保険診療報酬又は国民健康保険診療報酬及び手数料等の支出に関すること。
(7) 資金前渡、概算払の支出及び精算に関すること。
(8) 歳入歳出外現金に関すること。
(9) 前各号のほか、1件の金額が50万円以下の支出に関すること。
(10) その他、会計管理者が指定した事項に関すること。
(専決の制限)
第3条 専決者は、前条の規定による専決事項であっても、事務処理上疑義がある場合又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。
附則
この訓令は、平成17年5月15日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第1号)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に係る期間の専決事項については、なお従前の例による。