○町営住宅家賃滞納整理事務処理要領

平成15年7月1日

告示第64号

第1 趣旨

この要領は、町営住宅家賃を期限まで納付しない入居者(以下「滞納者」という。)に対する督促等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 督促

1 町長は、滞納者に対し、家賃の納期限後20日以内に督促状(別記様式第1号)により期限を指定して督促するものとする。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発行する日から起算して15日以内とする。

第3 滞納の事由調査及び納付督励等

1 町長は、第2の督促状により指定した期限までになお納付しない場合は、訪問し、又は別記様式第2号により出頭を求め、滞納の事由を調査するとともに納付の督励をするものとする。

2 町長は、滞納者が三川町営住宅設置及び管理条例第16条の規定に該当し、家賃の納付が困難と認められる場合は、同条例施行規則第13条による家賃の減免又は徴収猶予の申請について指導を行うものとする。

第4 催告書の発行

1 町長は、第3による納付の督励等に応じない者に対しては、更に別記様式第3号の催告書により納付を請求するものとする。

また、必要により連帯保証人に対して別記様式第4号による納付指導依頼をするものとする。

2 町長は、前項の催告をしてもなお滞納者から納付がなく、滞納額が6ケ月分に相当するに至ったときは、別記様式第5号により連帯保証人に対し滞納金を請求するものとする。

第5 誓約書の提出等

町長は、滞納者が滞納金の一部を納付するとき、納付について意思を有すると認められる者については、別記様式第6号による滞納金の納付についての誓約書(滞納金額についての債務承認を含む。)を提出させるものとする。

第6 長期滞納者に対する措置

町長は、第4による催告をした後なお滞納者又は連帯保証人から滞納金額の納付がなく、家賃の1年分に相当する額を滞納した入居者(以下「長期滞納者」という。)に対しては、訴訟申立て等必要な措置を講ずるものとする。

第7 家賃不納欠損

町長は、町営住宅明渡し後5年以上経過している者のうち、所在不明、死亡等により滞納金額の徴収ができず時効となった滞納金額については、不納欠損額として処理するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日告示第28号)

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

町営住宅家賃滞納整理事務処理要領

平成15年7月1日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成15年7月1日 告示第64号
平成16年4月1日 告示第28号
令和4年3月17日 告示第44号