○三川町営住宅設置及び管理条例

平成9年9月19日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項の規定に基づき町営住宅及び共同施設の整備基準を定めるとともに、法の規定に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理並びにこれらの施設の敷地の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 法第2条第2号に規定する施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第3条 町営住宅及び共同施設を次のとおり設置する。

名称

戸数

設置場所

北田団地

16

三川町大字押切新田字北田80番地

横山団地

12

三川町大字横山字畑田144番地1

(町営住宅及び共同施設の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、次の各号に掲げる事項並びに次項及び第3項に定めるもののほか、当該各号に掲げる事項を踏まえ、規則で定める。

(1) 町営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 町営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者及び同居者にとって便利で快適なものとなるように整備すること。

(3) 町営住宅及び共同施設を建設するに当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

2 住棟は、再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)の導入に配慮して整備するよう努めるものとする。

3 住棟その他の建築物は、積雪等を考慮して整備するよう努めるものとする。

(入居者の公募方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町広報紙

(2) 町掲示板

(3) 新聞

(4) 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、法第22条第1項及び令第5条各号に規定する特別の事由に係る者について、公募を行わず町営住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。)その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(以下「老人等」という。)並びに被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第40条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、第1号を除く。)に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者が障がい者である場合等入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 214,000円

 町営住宅が法第24条第2項に規定する公営住宅に該当する場合 214,000円(同項に規定する当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 諸税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備するものとみなす。

2 前条第2号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居許可の申請)

第8条 前条に規定する入居資格のある者で、町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考方法及び決定)

第9条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、令第7条各号の一に該当する者について行う。

2 町長は、前項に定める者について、住宅に困窮する実情を調査して、適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の規定により入居者を決定する場合において、住宅に困窮する度合の相違を認めがたいときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。

4 町長は第1項に規定する者のうち、第5条に規定する理由に係る者又は町長が特に必要と認める者については、前2項の規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

5 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が入居者審査委員会の意見を聞いて定める。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可された者(以下「入居決定者」という。)のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居者審査委員会の設置)

第11条 町長は選考の公平かつ適正を期するため、入居者審査委員会を設置し、次に掲げる事項を諮問する。

(1) 第9条第2項に規定する住宅困窮度の判定基準

(2) その他町長が必要と認める事項

2 前項の入居者審査委員会の組織及び運営について必要な事項は、町長が規則で定める。

(入居の手続き)

第12条 町営住宅の入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、独立の生計を営み、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する町営住宅使用証書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は前項に定める手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 入居決定者は、入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 入居申込書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(2) 第1項又は第2項に定める入居の手続きをしないとき。

(3) 正当な理由なく前項に定める期間内に入居しないとき。

(同居の承認)

第13条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第2号イからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(入居の承継)

第14条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、省令第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第15条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、令第2条に規定するところにより町長が定める。ただし、第18条第1項の申告がない場合において、第24条の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が別に定める。

3 第1項ただし書の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定するところにより、町長が別に定める。

4 町長は、入居者(省令第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)第18条第1項の規定による収入の申告をすること及び第24条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、毎年度、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、令第2条に規定するところにより、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を定めることができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第17条 町長は、入居者から第12条第3項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明渡した日又は第31条の規定による明渡しの請求の日若しくは第32条の規定による明渡しの期限が到来した日までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は毎月末日(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明渡した場合においては、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第30条の規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡し日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(収入の認定)

第18条 入居者(第15条第4項の規定により収入の申告をすること及び第24条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると町長が認める者を除く。)は、毎年度、規則で定めるところにより、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 町長は、毎年度、入居者の収入を認定したときは、当該入居者に通知するものとする。

3 町長は、入居者が当該町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者の収入が第6条第2号イからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからまでに定める金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

4 町長は、入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、最近2年間引き続き令第9条に規定する基準を超える高額の収入があるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

5 入居者は、前3項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。

6 第7条第1項の規定による申込をした者を町営住宅に入居させた場合における第3項及び第4項の規定の適用については、その者が公営住宅の借り上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

7 法第40条第1項の規定による申し出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第3項及び第4項の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(明渡し努力義務)

第19条 収入基準超過があると決定された入居者は、当該町営住宅を明渡すよう努めなければならない。この場合において、当該入居者から申し出があるときは、適当な住宅のあっせんを行うものとする。

(収入超過者の家賃)

第20条 第18条第3項の規定により、収入超過者と認定された入居者が当該町営住宅に引き続き入居している場合における当該町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項又は第4項の規定にかかわらず、毎年度、令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するところにより、町長が定める。

(高額所得者の家賃)

第21条 第18条第4項の規定により、高額所得者と認定された入居者が当該町営住宅に引き続き入居している場合における当該町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項又は第4項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)とする。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第22条 法第40条第1項の規定により、公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、当該町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第20条又は前条の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額する。

(公営住宅の用途廃止に係る家賃の特例)

第23条 公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合において、当該町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第20条又は第21条の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額する。

(収入状況報告の請求等)

第24条 町長は、第16条又は第18条の規定に基づく措置について必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(町営住宅の使用期間)

第25条 町営住宅の使用期間は、3年とする。ただし、当該使用期間は更新することができる。

(入居者の保管義務)

第26条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって町営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第27条 入居者は、次の事項に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第5号までについて、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(3) 町営住宅を模様替えし、又は増築すること。

(4) 町営住宅又は敷地内に工作物を設置すること。

(5) 正当な理由によらないで当該町営住宅を15日以上使用しないこと。

(6) 町営住宅の内外を不潔乱雑にし、その外観を損なうこと。

(7) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) その他町長が禁止したこと。

2 前項の承認を受けずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(敷金)

第28条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第16条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が別に定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときは、これを還付する。ただし、未納の家賃、入居者が負担すべき修繕費用又は損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(敷金の管理)

第29条 町長は、敷金を安全確実な方法で管理しなければならない。

(修繕費用の負担)

第30条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第31条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道料

(2) 汚物及び塵かいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前各号のほか町長が指定した費用

(住宅の検査)

第32条 入居者は、当該町営住宅を明渡そうとするときは、7日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条第1項第3号の規定により町営住宅を模様替えし又は増築したとき、及び同条第1項第4号の規定により町営住宅又は敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(町営住宅の明渡し)

第33条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 第26条及び第27条の規定に違反したとき。

(5) この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 町営住宅の借上げ(公営住宅の借上げのうち町営住宅に係るものをいう。)の期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた者は、指定期限までに、当該町営住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、請求の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 法第32条第6項の規定による通知は、町長が行うものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第34条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を当該高額所得者から徴収することができる。

5 町長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者又はその同居者が病気にかかっていること、その他同項の期限の到来後に速やかに当該町営住宅を明渡すことが困難であると認める特別の事情がある場合において、当該高額所得者から申し出があったときは、同項の期限を延長することができる。

6 第16条の規定は、第4項の金銭について準用する。

(公営住宅建替事業の施行に伴う明渡し請求)

第35条 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明渡さなければならない。

(住宅監理員及び管理人)

第36条 住宅監理員は、町職員のうちから2名以内の範囲において町長が任命する。

2 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は町長が別に定める。

(立入検査)

第37条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(使用許可)

第38条 町長は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第39条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の書面の提出があった場合には、当該社会福祉法人等に対して、許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第40条 町長は、社会福祉法人等から、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

(報告の請求)

第41条 町長は、町営住宅及び共同施設の管理上必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅及び共同施設の使用について報告を求めることができる。

(準用)

第42条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第26条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(罰則)

第43条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の三川町営住宅の設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)に基づき設置された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の条例(以下「新条例」という。)第2条、第3条、第4条第2項から第7条まで、第15条、第18条、第20条から第24条第1項まで及び第31条から第33条までの規定は適用せず、旧条例第2条、第3条、第4条第2項から第6条まで、第12条、第13条、第16条、第18条、第19条第1項及び第26条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第15条第1項、第20条及び第21条の規定による家賃の決定に関し、必要な手続きその他の行為は、前項の町営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第16条の規定による家賃の額(以下「新家賃額」という。)が旧条例第12条、第14条又は第15条の規定による家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超える場合にあっては、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第20条又は第21条の規定による家賃の額(以下「新超過者等家賃額」という。)が旧家賃額に旧条例第18条の規定による割増賃料の額を加えて得た額(以下「旧超過者等家賃額」という。)を超える場合にあっては、新超過者等家賃額から旧超過者等家賃額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧超過者等家賃額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の入居者については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第16号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 三川町営住宅使用料徴収条例(昭和53年条例24号)については廃止する。

(平成29年12月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

三川町営住宅設置及び管理条例

平成9年9月19日 条例第13号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成9年9月19日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第2号
平成12年12月20日 条例第31号
平成17年3月18日 条例第22号
平成19年3月20日 条例第1号
平成21年3月19日 条例第13号
平成24年3月16日 条例第10号
平成25年3月19日 条例第16号
平成29年12月15日 条例第13号