○三川町消防団規則

平成8年3月25日

規則第3号

三川町消防団規則(昭和30年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)並びに三川町消防団条例(平成8年条例第8号)の規定に基づき本町の消防団の組織等に関し、必要な事項を定める事を目的とする。

(組織及び管轄区域)

第2条 消防団に団本部、分団、部、班を置く。

2 分団、部及び班の管轄区域は別に定めるところによる。

3 団長の指揮下に、以下の各号の消防団員を置く。

(1) 基本団員

 副団長

 分団長

 副分団長

 部長

 班長

 一般団員(以下「団員」という。)

(2) 機能別団員

(幹部会)

第3条 消防団の適正、かつ能率的な運営を図るため、団本部に幹部会を置く。

2 幹部会は、団長、副団長、分団長、副分団長をもって構成する。

3 幹部会は団長が招集し、会議の議長となる。

(任用)

第4条 団長を除く消防団員は、次の各号の一に該当する者のうちから、町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 副団長は、幹部会の推せんした者

(2) 分団長及び副分団長は、当該分団の部長、班長の推せんした者

(3) 部長は、当該部の班長の推せんした者

(4) 班長は、当該班の団員の推せんした者

(5) 団員は、当該班の班長が推せんした者

(6) 機能別団員は、特定の任務を遂行できる者

(職務)

第5条 団長は、消防団を統轄し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則に定める消防業務を遂行する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは予め団長が定めた順位による副団長がその職務を代理する。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

3 分団長は、団長の命を受け、分団を統括し、所属する基本団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときはその職務を代理する。

5 部長及び班長は、上司の命を受けて所属する基本団員を指揮してその職務に従事する。

6 消防団本部に属する分団長、部長は、団長の職務を補佐し、主として分団の指揮連絡に関する業務に従事する。

(任期)

第6条 団長、副団長の任期は4年とし、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の任期中、団長又は副団長に欠員を生じたときは、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。

(宣誓)

第7条 消防団員は、その任命後別記様式による宣誓書に、署名しなければならない。

(階級)

第8条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長とする。

(服制)

第9条 消防団員の服制については、消防庁の定める消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(訓練、礼式)

第10条 消防団員の訓練、礼式については、消防庁の定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。

(災害出場)

第11条 消防車が火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第12条 水火災現場への出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の臨席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は1列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第13条 消防団は、町長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出場については、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第14条 水火災、その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護にあたり、損害を最小限度にとどめて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第15条 火災現場に到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第16条 火災現場に到着した各班の指揮者は、上級指揮者の到着を待って、すみやかに火勢の状況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第17条 災害現場に出場した指揮者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって消防団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある消防団員を掌握し、状況の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属消防団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火処理に当たってはよく調査し、再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第18条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第19条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第20条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の錬成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(表彰)

第21条 町長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労あると認められたときは、表彰することができる。

2 前項の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 災害において消防作業に従事し、その功労顕著なもの

(2) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範となると認められるもの

(3) 職務遂行中死亡した者

(4) 前各号に掲げるもののほか、他の範として推奨すべき功績があったもの

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる個人又は団体に対し表彰することができる。

(1) 災害において防ぎょ作業に協力し、又は従事し、その功労顕著なもの

(2) 防火思想の普及、消防施設の整備、その他の災害の防ぎょに関する対策の実施に協力し、又は従事し、その成績特に優秀なもの

(3) 災害現場における人命救助

(4) その他特に消防に寄与した事項

(文書簿冊)

第23条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 消防沿革史

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 管内図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 給与品、貸与品台帳

(9) 諸令達簿

(10) 消防法規例規綴

(11) 雑書綴

(出動報酬の支給方法)

第24条 出動報酬は、4月から9月までの分を10月末日まで、10月から翌年3月までの分を4月末日までに支給するものとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は団長が別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

三川町消防団規則

平成8年3月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)