○三川町消防団条例

平成8年3月25日

条例第8号

三川町消防団条例(昭和30年条例第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、報酬、分限、懲戒、服務等について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 三川町消防団

区域 三川町の全域

(定員)

第3条 消防団員の定数は、300人とする。

(消防団員の種類)

第3条の2 消防団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の消防団員とする。

3 機能別団員は、町長が定めるところにより特定の任務に従事する消防団員とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の消防団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。

(1) 本町に住居を有する者

(2) 年齢満18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(欠格事項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、消防団員が、次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 区域外に住所を移したとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、消防団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は1カ月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、三川町職員の例による。

(服務規律)

第9条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、基本団員は、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 基本団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り基本団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 消防団員は職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第12条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくはその活動能率を著しく低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

第13条 消防団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出なければならない。

(報酬)

第14条 消防団員には、別表第1の定めるところにより、年額報酬を支給する。年額報酬の支給方法は、三川町特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)の定めるところによる。

2 基本団員が、団長の指示により、災害及び警戒等の職務に従事した場合は、別表第2の定めるところにより、出動報酬を支給する。出動報酬の支給方法は、別に定める。

(制服の貸与)

第15条 消防団員には、職務上使用する制服を貸与する。

(公務災害補償及び退職報償金)

第16条 消防団員に対する公務災害補償及び退職報償金については、山形県消防補償等組合補償条例(昭和41年条例第1号)、山形県消防補償等組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年条例第7号)及び山形県消防補償等組合消防団員退職報償金支給条例(昭和39年条例第6号)の定めるところによる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に団長及び団員の職にある者は、この条例の規定に基づいて任命されたものとみなす。

(平成12年3月21日条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月14日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月16日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

職名

年額報酬

基本団員

団長

152,000円

副団長

91,000円

分団長

73,000円

副分団長

60,000円

部長

40,000円

班長

37,000円

自動車ポンプ班員

24,000円

積載車班員

23,000円

小型動力ポンプ班員

21,000円

女性消防班員

21,000円

機能別団員

操法等指導団員

10,000円

訓練等支援団員

6,000円

別表第2

出動等区分

出動報酬

災害・警戒等

4時間未満

1,800円/回

4時間以上

3,000円/回

学校入校等訓練

2,400円/回

三川町消防団条例

平成8年3月25日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)