○三川町営住宅設置及び管理条例施行規則
平成10年3月19日
規則第4号
三川町営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和58年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、三川町営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(町営住宅等の整備基準)
第1条の2 条例第3条の2第1項に規定する規則で定める整備基準は、別表のとおりとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障がい者(障害者基本法第2条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)で、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じそれぞれに定める程度であるもの
イ 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ハ 知的障がい ロに規定する精神障がいの程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者(以下「支援給付受給者」という。)
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(1) 過去1年間における所得額を証する書類
(2) 納税及び資産証明書
(3) 同居しようとする親族がある場合は、その親族の住民票の謄本
(4) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(5) 老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として前条に定める者である場合は、次に掲げる書類
イ 前条第1号の規定に該当する者にあっては、住民票の写し
ハ 前条第3号の規定に該当する者にあっては、戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳の関係部分の写し
ニ 前条第4号の規定に該当する者にあっては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第3項の規定により交付を受けた被爆者健康手帳の関係部分の写し
ホ 前条第5号の規定に該当する者にあっては、被保護者又は支給給付受給者であることを証する書類又はこれらの写し
ヘ 前条第6号の規定に該当する者にあっては、その旨の市町村長の証明書
(6) 入居申込みに係る誓約書及び同意書(様式第1号の2)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、連帯保証人を不適当と認めたときは変更を命ずることができる。
(1) 連帯保証人が死亡したとき。
(2) 連帯保証人が条例第12条第1項に規定する資格を失い又は保証人を変更したとき。
(1) 三川町民生児童委員
(2) 三川町社会福祉協議会の職員
(3) 学校教育担当の町職員
2 委員の任期は、前項各号に掲げる役職の在任期間とする。
(委員会)
第9条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出し委員長は会議の議長となる。
(2) 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
2 町長は、入居者選考につき必要があると認めるときは、委員会を招集する。
(2) 同居予定者に係る住民票謄本
(3) 同居承認に係る誓約書及び同意書(様式第7号の2)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請人及びその同居者に係る第2条第1号に規定する書類
(同居者異動届)
第12条 入居者は、同居者に異動があった場合は、速やかに同居者異動届出書(別記様式第10号)に当該同居者の異動の状況を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(家賃等の減免又は徴収猶予の手続)
第13条 入居者は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする場合は、町営住宅家賃・敷金減免申請書又は徴収猶予申請書(別記様式第11号)に、その理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(用途変更、模様替又は増築等の申請)
第15条 条例第27条ただし書の規定により、町長の承認を受けようとする場合は、用途を変更しようとするときは、町営住宅用途変更申請書(別記様式第16号)、模様替え、増築又は工作物を設置しようとするときは、町営住宅模様替、増築、工作物設置承認申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人にあっては定款又は寄付行為の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 住宅管理人の任期は1年とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年11月22日規則第21号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第21号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条の2関係)
町営住宅等の整備基準
区分 | 基準 |
敷地の基準 | 町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。 |
敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。 | |
敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。 | |
町営住宅の基準 | 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。 |
住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。 | |
住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 | |
住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 | |
住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 | |
住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。 | |
町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。 | |
町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。 | |
町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。 | |
住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。 | |
町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 | |
敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設(以下「附帯施設」という。)が設けられていなければならない。 | |
附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。 | |
共同施設の基準 | 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。 |
集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。 | |
広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。 |